市ケ谷駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が22名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に造力総合法律事務所の加藤 良丞弁護士や大和・松本法律事務所の大和 加代子弁護士、武蔵総合法律事務所の小林 遠矢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい市ケ谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な市ケ谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる市ケ谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
訴訟の提起がされていることは確実でしょうか?まずは、その点を確認されると良いと思います。具体的には、訴状の写しを頂けませんか?と質問するのが良いと思います。 その上で、訴状に記載のある裁判所に、訴状のような事件が係属しているのか、電話確認すると良いと思います。
この質問の別回答も見る弁護士の佐久間篤夫と申します。ご質問の条項については、特段違和感のない一般的な条項かと思います。コンピュータプログラムやデジタルコンテンツの創作により、プログラムやコンテンツに関してその創作者に著作権が発生しますが、会社での業務においてその従業員が創作するような場合を除いて、著作権は基本的に創作者に帰属します。ご相談の件では、甲が貴社で乙がフリーのエンジニアの方かと思いますが、貴社が乙に外注するような場合は、原則として乙が創作した著作物の著作権は乙に帰属する形で発生します。これは契約合意により、乙ではなく発注者側の貴社に帰属するように決めることもできますが、フリーのエンジニアの方が自ら創作した汎用性のあるプログラムのモジュールのようなものをお持ちの場合、その汎用モジュールを他者からの依頼業務でも使う必要があるため、汎用モジュールについての著作権を他者に譲渡しては仕事ができなくなります。このような場合に、汎用モジュールの著作権は受注者であるフリーのエンジニアにおいて留保した上で、納入先の発注者には無償でその利用を認めるライセンス許諾をする形をとることはよくあります。ご質問の条項については、こうした条項として一般的なものかと思います。 なお、著作物の創作者には譲渡可能な著作権のほかに著作者人格権という権利も発生しますが、この権利は譲渡することができません。貴社が外注するフリーのエンジニアの方にもプログラムやコンテンツに関して著作者人格権が発生しますが、この権利は譲渡を求めることができないので、契約において乙は著作者人格権を行使しないという合意を取り付けることが一般的です。
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