佐久間 篤夫弁護士 佐久間総合法律事務所
- メール相談オンライン会議にも対応しています
電子メールでのご相談やSkype等のインスタントメッセンジャーサービスを利用したオンライン会議にも対応しています。必ずしも緊急性のないご相談で、文章でのご相談事項のご説明が可能な場合には、佐久間総合法律事務所にご来訪いただかなくても、いつでもお問い合わせフォームを利用してご相談いただくことができます。お問い合わせフォームからのご相談には電子メールでご回答し、お問い合わせと回答が3往復までは無料です。
また、Skype等のインスタントメッセンジャーを利用したオンライン会議にも対応できます。面談でのご相談を希望されるものの、遠隔地であったり外出が困難なため佐久間総合法律事務所へのご来訪が難しく、または当方から出張相談の都合も入れられない場合には、ご利用をご検討ください。なお、オンライン会議には事前にご相談希望日程のご予約が必要となりますので、お問い合わせフォームからのご連絡をお願いいたします。
- 交通アクセスの良い場所にある事務所です
事務所は都営地下鉄新宿線市ヶ谷駅(A3またはA4出口)から徒歩約6分、
JR総武線・東京メトロ有楽町線市ヶ谷駅から徒歩約8分、
東京メトロ南北線市ヶ谷駅から徒歩約10分、
都営バス高71系統(高田馬場駅前-九段下間)一口坂バス停または九段三丁目バス停から徒歩約2分(高田馬場駅前から約30分、東新宿駅前から約19分、九段下から約3分。日中は1時間に2本と運行本数が少ないのでご注意ください)となっています。
◆法律相談
佐久間総合法律事務所では、何らかの具体的な紛争やトラブルを抱えた個人の方や事業者の方向けに、トラブルや紛争を法律の定めや解釈などにより解決することができるか、その方法として何が考えられるかについてアドバイスをするサービスを法律相談と称しています。
◆カウンセリング
具体的な紛争やトラブルはまだないものの、何らかのお悩みや解決すべき問題を抱えている個人の方向けのアドバイスをするサービスをカウンセリングと称しています。
◆コンサルティング
これから事業を始めようとしている個人あるいは会社の方や、新しい商品やサービスの提供に先立って注意すべき点、取引先との契約書面の作成や、紛争やトラブルの発生を防ぐために事業者が備えておくべき方策についてアドバイスをするサービスをコンサルティングと称しています。
法律相談、カウンセリング、コンサルティングのいずれのサービスについても、佐久間総合法律事務所のサービスを初めてご利用いただく方については、1時間まで無料でご利用いただけます。お勤めの都合や事業経営者などご多忙の方向けには、夜間や週末のご相談や出張相談にも応じていますので、お気軽にお問い合わせください(なお、出張相談の場合の出張旅費は、実費相当額のご負担をお願いしています)。
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- VtuberのLive2Dモデル制作(イラスト、モデリング)の著作権についてのご相談
- #フリーランス・個人事業主
- #エンタテイメント業界
- #契約作成・リーガルチェック
- #IT業界
佐久間 篤夫 弁護士あなたご自身の権利確保のための規約を考えているようですが、もともとあなたの友人が外注依頼した他イラストレーターによるキャラクターデザインを使っているので、このオリジナルデザインに関する権利の処理は大丈夫でしょうか。他のイラストレータから著作権がご友人に移転しておらず、著作者人格権不行使の合意もないのであれば、他のイラストレータのデザインをあなたが改変した行為について、あなたが翻案権侵害、著作者人格権(同一性保持権)侵害の権利主張をされるリスクがあると思います。
- 動的な詳細検索サイト作成に伴う法律等の違反性はありますでしょうか
- #法人・ビジネス
- #著作権侵害
佐久間 篤夫 弁護士著作権法第47条の5は著作権者の権利制限規定で、著作権者の許諾を得ない利用でも著作権侵害と評価しないという例外規定です。クローラー対象としているWebサイトに掲載されているコンテンツには基本的にサイト運営者の著作権があると考えられるので、その複製等の利用については許諾を得るのが原則です。形式論からは、当該サイトの利用会員にならなければ会員規約に縛られることはないとの立論が可能とも言えますが、当該サイト運営者が明確にコンテンツの利用方法について禁止の意思表示をしていることは、不許諾の意思表示と考えられますから、いきなり提訴されることはないとしても計画されているサービスが認知された後、当該サイト運営者から著作権侵害を理由とするサービス停止要求が出されるリスクがあると思います。そのリスクを覚悟の上で、ばれたら逃げるという覚悟でサービスを始めるというのも一つの選択肢かもしれませんが、一般論としてはお勧めできません。これから予定されているサービスが当該サイト運営者にとってもメリットがあるビジネスモデルであるなら、そのことを積極的に説明して正式に許諾を得る方向を考えるのが正攻法かと思いますが、当該サイト側にはメリットがないビジネスモデルなら許諾はされず、それでもサービスを開始すると権利侵害を認識しながらサービスを始めたとして、法的紛争になった場合は損害賠償責任の認定において不利な判断を受ける可能性が高いです。
- インターネット上の画像のダウンロードに関する著作権問題について回答していただきたいです。佐久間 篤夫 弁護士
インターネット上に公開されている著作物をダウンロードする行為が違法となり、刑罰を科せられる場合は、ダウンロードした著作物が違法な著作物であることを知っていた場合に限られますので、知らずにダウンロードした場合は刑罰の対象になりません。以下の政府広報のページもご覧になってください。 政府広報オンライン 漫画、小説、写真、論文… 海賊版と知りながら行うダウンロードは違法です! 令和3年1月から著作権法が変わります。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202012/3.html#a2
- 不正アクセスや他の法律に触れるのか佐久間 篤夫 弁護士
情報を盗もうとしてシステムにログインしたのでなければ不正アクセスにはなりません。
- 生前贈与についての疑問佐久間 篤夫 弁護士
初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。ご質問については、複数人に贈与することは可能です。国税庁のウェブページに説明があります。 No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4410.htm