生前贈与についての疑問
生前贈与についてです。
生前贈与は110万までなら贈与税はかからず、孫、子どもと1年間で複数人に贈与することは可能でしょうか?
初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。ご質問については、複数人に贈与することは可能です。国税庁のウェブページに説明があります。
No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4410.htm
複数人に贈与することは可能です。
贈与税は、基本的に受け取った人にかかる税金なので
受け取った金額が110万円までであれば、
贈与する人が複数人に贈与しても
贈与税はかからないと思います。