「著作権の帰属」に関する条文に盛り込むべきことなのかどうか

ウェブサービスを運営しているのですが、新しく契約するフリーのエンジニアに契約書に以下の内容を盛り込むよう依頼されたのですが、以下の2つの内容が一般的か判断できかねて困っております。

「著作権の帰属」に関する条文の箇所への追記依頼内容です。
知財に関することなので、対価もお支払いしていますしこの2つは承諾すべきものではないのじゃないかなと思っています。契約は準委任契約になります。

アドバイスよろしくお願い致します。

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①前項にかかわらず、同種の技術(プログラム•デザインその他のIT技術)に共通に利用されるノウハウ、ルーティン、モジュール等に関する知的財産権は乙に留保されるものとする。

②本件業務の遂行過程において、甲が乙から提供を受けた成果物に、乙に帰属する知的財産権(前項に定める権利を含むがそれに限らない)が含まれる場合、乙は、甲に対し、当該成果物を自由に使用する上で必要な一切の権利を無償で承諾するものとする。
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問題はないですが、念のため、②で、自由に使用・譲渡する上で、
と譲渡を挿入しておけば、いいと思いますね。

弁護士の佐久間篤夫と申します。ご質問の条項については、特段違和感のない一般的な条項かと思います。コンピュータプログラムやデジタルコンテンツの創作により、プログラムやコンテンツに関してその創作者に著作権が発生しますが、会社での業務においてその従業員が創作するような場合を除いて、著作権は基本的に創作者に帰属します。ご相談の件では、甲が貴社で乙がフリーのエンジニアの方かと思いますが、貴社が乙に外注するような場合は、原則として乙が創作した著作物の著作権は乙に帰属する形で発生します。これは契約合意により、乙ではなく発注者側の貴社に帰属するように決めることもできますが、フリーのエンジニアの方が自ら創作した汎用性のあるプログラムのモジュールのようなものをお持ちの場合、その汎用モジュールを他者からの依頼業務でも使う必要があるため、汎用モジュールについての著作権を他者に譲渡しては仕事ができなくなります。このような場合に、汎用モジュールの著作権は受注者であるフリーのエンジニアにおいて留保した上で、納入先の発注者には無償でその利用を認めるライセンス許諾をする形をとることはよくあります。ご質問の条項については、こうした条項として一般的なものかと思います。
なお、著作物の創作者には譲渡可能な著作権のほかに著作者人格権という権利も発生しますが、この権利は譲渡することができません。貴社が外注するフリーのエンジニアの方にもプログラムやコンテンツに関して著作者人格権が発生しますが、この権利は譲渡を求めることができないので、契約において乙は著作者人格権を行使しないという合意を取り付けることが一般的です。