大阪駅(大阪府)周辺でインターネットに強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にHi法律事務所 大阪事務所の中 誠司弁護士や佐々木・北野法律事務所の佐々木 晋輔弁護士、梅田新道法律事務所の里村 格弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい大阪駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な大阪駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる大阪駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
実際のやりとりや医師の投稿内容が分からないですが、誹謗中傷に当たる可能性は低いと思います。 ただ、医師が投稿の削除や損害賠償請求などの行動を起こすのかは、医師が判断することですから、もしそのような動きがあれば対応せざるを得ないと思います。
この質問の詳細を見る承諾なく私的な手紙を開示する行為について、プライバシー権侵害が認められる可能性があります。 手紙の内容を特に問題にせず、プライバシー権侵害を認めた裁判例もあれば、手紙の内容が通常公開を欲しない私生活上の情報かどうか検討してプライバシー権侵害にあたるかどうか判断している裁判例もあります。いずれにせよ「内容」は相談者様の損害額にも影響します。 したがって、本格的に訴訟を検討されるのであれば、質問者様の承諾なく開示された手紙の内容を弁護士にお見せして相談されるのがよいと思います。 また、相談者様が訴えられる可能性があるとの問題については、相手方からの文書や訴状等が届いてからでなければ対応は難しいかもしれません。上記手紙の無断開示の問題とセットでお近くの弁護士に相談されるよよいと思います。
この質問の別回答も見る故意によるものでないのなら、特に心配されることはないと思います。 被害者なり、怪しむ人がいれば言われるかもしれませんが、通常リアルタイムで指摘されるもので、後になって問題になることはないかと思います。
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