中井 雅人弁護士 暁法律事務所
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初めまして、弁護士の中井 雅人(なかい まさひと)と申します。
労働者側の労働事件と入管事件を専門にしている弁護士です。
インターネットにおける権利侵害(名誉毀損等)にも力を入れています。
◆労働事件
不当解雇事件・未払い残業代請求事件を担当することが多いです。
交渉和解・労働審判・訴訟上の和解・判決、さまざまある解決方法に柔軟に対応します。
労働組合と連携して事件に取り組むこともできます。
依頼者にとって最適な解決方法を共に考え、導き出します。
残業代請求等で、集団訴訟にも対応しています。
勝訴的和解 運送会社の未払残業代の集団訴訟(27名・総額約6200万円)
https://www.ak-osaka.org/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e5%95%8f%e9%a1%8c/17851/
◆インターネットにおける権利侵害(名誉毀損等)
インターネットにおける権利侵害(名誉毀損等)にも力を入れており、原告側・被告側どちらも担当します。発信者情報開示請求(匿名でのインターネット投稿の発信者情報の調査)にも対応します。
「憲法13条は、すべて国民は個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する権利を有することを、憲法14条1項は、すべて国民は法の下に平等であることをそれぞれ定めており、その趣旨等に鑑みると、人は誰しも、不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有するのであって、これは法的に保護された利益であるというべきである。」と判示した東京高裁2023(令和5)年6月28日判決を弁護団の一員として獲得しました。
★ご相談料について★ぜひご一読ください
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「初回法律相談30分無料」という広告を目にすることが多くなりました。
もちろん事案にもよりますが、30分で必要な情報をお聞きし、十分なアドバイスをするのは、経験を積んだ弁護士であっても非常に難しいです。
また、他の事務所で無料法律相談を何件も回り、当事務所の有料相談にたどり着かれる方もいらっしゃいます。
貴重な時間と心身を消耗しないために、そして正しい判断をするためにも、初めから60分~90分の有料相談をご利用いただくことを強くおすすめします。
★「残業代請求」については、より多くの方を救いたいとの思いから、初回30分まで無料とさせていただいております。
その他の労働問題、インターネット、刑事事件でお困りの方は、ぜひ私までご相談ください。
◆書籍・論文等
・「インターネット社会における名誉毀損訴訟と表現の自由の保障」
木下智史 中井雅人 姜昌勲 共著
関西大学法科大学院ジャーナル 15号 2020
・「インターネット時代のヘイトスピーチ問題の法的・社会学的捕捉」
金尚均ほか編著(共著)
日本評論社 2023
・「国際人権個人通報150選」
個人通報研究会編(共著)
現代人文社 2023
詳しくは事務所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.ak-osaka.org/column/104/
https://mainichi.jp/articles/20211013/ddl/k27/070/343000c
- 事務所ビルに来客用無料駐車場があります(事前予約制)。
残業代請求事件についてのみ初回法律相談30分まで無料です。
事務所ビルに来客用無料駐車場があります(事前予約制)。
- バリアフリー
- 駐車場あり
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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・残業代請求
・内定取消し
・合意なき賃金減額
・退職勧奨/退職強要
・不当な配転(転勤・異動)
・不当な懲戒処分
・労働者に対する不当な損害賠償請求
・労災申請/労災再審査請求
・労災による使用者に対する損害賠償請求
◆ インターネット
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・誹謗中傷の削除
・発信者情報開示請求
・名誉毀損に対する損害賠償
・企業や飲食店の風評被害 など
<対応媒体>
・爆サイ
・2ちゃんねる
・5ちゃんねる
・雑談たぬき
・ホスラブ
・口コミサイト
・X(旧Twitter)
・Googleマップ
・YouTube
・採用掲示板
◆ 刑事事件
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・痴漢/盗撮/のぞき/その他性犯罪
・暴行/傷害罪
・窃盗罪
・横領
・住居侵入/建造物侵入/器物損壊
・恐喝/脅迫
・投資詐欺/オレオレ詐欺/還付金詐欺
・薬物犯罪(覚せい剤、大麻、MDMA等)
・飲酒運転/無免許運転、ひき逃げ/当て逃げ
・ストーカー規制法違反
・少年事件 など
総回答数
5
6
3
- 介護職における冤罪処分に関する疑問と対応策について
- #労働・雇用契約違反
- #正社員・契約社員
労働・雇用に強い弁護士中井 雅人 弁護士1 残業代カットについて いったん発生している残業代をカットする(支払わない)という意味でしたら、いかなる理由があろうと、それは単なる残業代不払いです。労働基準法違反です。 2 減給処分について まずは、「減給処分」の根拠を確認された方がよいです。 就業規則や雇用契約書等の開示も受けてください。 懲戒処分としての「減給」なのか、賃金制度上予定されている「減給」なのかを明らかにする必要があります。 いずれの「減給」であったとしても、原則として就業規則等に根拠規定がなければできません。 減給処分期間の問題は、仮に懲戒処分としての「減給」であるとすれば、まずは就業規則等の規定に則しているかが問題となります。 また、仮に就業規則等規定に則しているとしても、不相当に長い期間の「減給」や【態度が直るまで】といった期間不明の「減給」は、労働契約法に違反し、無効となる可能性があります。 3 謝罪について 法的には、謝罪する義務はありませんが、謝罪しないことにより、また謝罪することにより、(その当否はおくとして)使用者から不利益に取り扱われるリスクは検討するべきでしょう。 精神的にお辛い状況におありのことと存じます。お近くの労働事件を専門にしている弁護士や、労働組合(ひとりでも加盟できる合同労組・ユニオン等)に相談された方がよいと思います。
- 上司から"私に対するパワハラである"と告げられました。
- #セクハラ・パワハラ
- #正社員・契約社員
労働・雇用に強い弁護士中井 雅人 弁護士最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的には「自己都合退職」はおかしいということになります。 「謝罪」については、いくつか選択肢はあるでしょうが、パワハラに該当するかどうかは別にして、声を荒げたこと自体は謝罪するという選択もあり得るかもしれません。 具体的にどういう方針でのぞむかは、お近くの労働事件を専門としている弁護士に相談された方がよいです。 なお、一般論としては、部下から上司へのパワハラというのもあり得ますが、業務上のやりとりから1度声を荒げてしまったという程度でパワハラと断定するのは難しいように思います。 他方、名誉毀損として責任を問うのは難しいでしょう(紛争になった際に使用者が不当なことを言っているという一事情にはなるかもしれません。)。
- 父に送った手紙が第三者に漏洩し、母から訴えられる可能性
- #兄弟・親族間トラブル
- #名誉毀損
- #個人・プライベート
中井 雅人 弁護士承諾なく私的な手紙を開示する行為について、プライバシー権侵害が認められる可能性があります。 手紙の内容を特に問題にせず、プライバシー権侵害を認めた裁判例もあれば、手紙の内容が通常公開を欲しない私生活上の情報かどうか検討してプライバシー権侵害にあたるかどうか判断している裁判例もあります。いずれにせよ「内容」は相談者様の損害額にも影響します。 したがって、本格的に訴訟を検討されるのであれば、質問者様の承諾なく開示された手紙の内容を弁護士にお見せして相談されるのがよいと思います。 また、相談者様が訴えられる可能性があるとの問題については、相手方からの文書や訴状等が届いてからでなければ対応は難しいかもしれません。上記手紙の無断開示の問題とセットでお近くの弁護士に相談されるよよいと思います。
- 肖像権侵害として訴えることができるのか
- #肖像権侵害
- #個人・プライベート
インターネットに強い弁護士中井 雅人 弁護士肖像権侵害にあたるかどうかは、撮影や投稿に対する承諾の有無、撮影された人がどの程度特定可能な写真か、撮影された人の社会的地位(有名人か否か等)、撮影の目的(公的要素があるか否か等)、撮影場所(公道か否か等)、撮影の必要性等から判断されます。要するに、写真の中身や撮影の経緯等によるということになります。プライベートな要素が強ければ、肖像権やプライバシー権侵害の可能性は高まります。 アクセス可能な弁護士に、実際に写真を見てもらいながら相談されるのがよいかと思います。