愛知県の名古屋市中区でインターネットに強い弁護士が51名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に名古屋第一法律事務所の林 泰佑弁護士や名古屋けやき法律事務所の奥田 和之弁護士、TK法律事務所の小橋 寛之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市中区で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる名古屋市中区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私見を回答させていただきます。 歩行者用の押しボタンを押したからといって、必ず道路を横断しなければならないという義務はありません。 車の通行を妨害することを目的として、何度も繰り返しボタンを押しているような場合であればまだしも、今回のような事情で法的責任を問われることはないと思います。
この質問の詳細を見る私見を述べさせていただきます。 >この場合どうなりますか? どうなるかは、相手次第、相談者さん次第ですので、断定的なことは言えません。 まずは、相手の要求(脅し)に応じないことが必要だと思われます。 パパ活を含め相手の行った行為も罰則は無いものの、売春防止法違反に当たる行為の可能性がありますので、警察への相談はもちろん、民事上の請求も行わない可能性が高いと思います。 また、民事上の請求をしたとしても、パパ活での交付金は、明確に相談者さんが「貸してください」などと述べていない限り、「贈与」もしくは、不法な目的で交付した金員の返還請求=「自然債務」として返還が認められない可能性が高いものとなっています。 また、発信者情報開示請求も個人では困難ですので、弁護士等を頼ることになりますが、このような事案を受任する弁護士は少ないでしょう。また、相手が相談者さんにいくら払ったかは分かりませんが、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性も高いでしょう。 今後の対応としては、スクリーンショット等で相手の請求などの証拠を保全した上で、ブロックなどして関係を断つだけで良いと思われますが、上述のように相手が何をしてくるかは分かりませんので、どうしても心配なら、やはり警察に相談するしかないでしょう。 「今まで送ったPayPayを返せ。」「返さないなら開示請求する。」 これは、恐喝未遂、もしくは脅迫罪に当たる可能性がある行為です。 また、性行為の撮影をされていることも不安だと思います。撮影の同意があっても、相手が記録を第三者に交付したりすると性的姿態撮影罪に違反します。 色々警察に聞かれると、パパ活のことも説明する必要が生じ、厳重注意をされる可能性が高いのですが、それ以上の不利益は無いと思われますので、心配の解消には有効だと思われます。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る投稿内容を見ないと断定はできませんが、芸能事務所側が実際に開示手続を取れば比較的開示が認められやすい事案だと思います。
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