信用毀損罪で在宅調べ中です。

昨年夏にアプリでパパ活の女性と知り合い相手から引っ越し費用でお金がない、転職先の給料が低いなどの理由で
対価を求めずお金を渡してました。ところが本人のインスタを見ると予約困難店や旅行に頻繁に行っており
詐欺など思い私のアカウントで”だまし取ったお金で食べる店は美味しいか”など数回投稿をしました
半月ほど前に警察に逮捕はされず在宅調べで信用毀損罪で取り調べを受けてます。
6年前に同様のトラブルで執行猶予判決を受け執行猶予期間ではありません。
相手方は示談を拒否しております。贖罪寄付と供託どちらが効果的でしょうか?
取り調べの刑事は刑務所行きは無いと思う罰金という見立てですが
公判請求の可能性はありますか?またその場合執行猶予はつくでしょうか?

回答させていただきます。

贖罪寄付か供託かどちらが効果的かという点ですが、当職としては供託の方が効果的ではないかと考えます。
相手方は示談を拒否しているということですが、示談書を取り交わしての示談(被害届の取り下げなど)はしたくないが被害弁償金は受け取るという可能性もあると思います。
そのため相手方に被害弁償の申し出をして、断られた場合に供託をするというのは一定の効果があると思います。
また、ご記載いただいたご事情を見ると、ご質問者様が相手の行為が詐欺だと思った理由にも一定の正当性がありそうな気がするので、そのあたりの事情をしっかりと証拠をふまえて警察・検察に提出して不起訴を目指すという方法もあるかと思いました。

公判請求の可能性ですが、ご記載いただいた事情だけを見ますと低いとは思います。
懲役の実刑という可能性はかなり低いでしょう。

いずれにしましても弁護士に被害弁償・供託などの弁護活動や、警察・検察への意見書提出などの弁護活動を依頼することをご検討いただいてもいいのかなと思いました。
不起訴を目指し、仮に起訴されたとしても略式起訴での罰金に留められるようにしていくというのがいいと思います。

ご参考になれば幸いです。

ご丁寧にありがとうございます
アドバイスを参考にし
今後の言動を気をつけて参ります