弁護士法人権藤&パートナーズ
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民法95条の錯誤ですが、本件はその錯誤の内容の重要性の有無はともかく、2項の「その事情が法律行為の基礎とされていること(動機)が表示されていたとき」に該当しないので、錯誤取消は難しいと考えます。 ちなみに、裁判上の和解や調停における錯誤取消の主張・適用は法律解釈上ありえますが、認められることはほぼないと考えてもよいと思われます。 調停内容自体に対して意思表示を欠く(調停内容の意味がわからずしたという)錯誤があった場合は想定しづらいだけでなく、「動機が表示」されることはほとんどないからです。
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