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>①義兄含む相続人は、申立人の希望を組んだ話し合いを望んでおり「紛争になった経緯がある」という表現には違和感があります。こちらについて、経緯も含め主張書面に記載する事は出来ますか? 記載することはできますが、遺産分割調停にてそれほど取りざたされることは無いと思われます。 要は、今ある相続財産は何なのか、被相続人の死亡後これまでの間の財産の動き、死亡前について特別受益と寄与分の主張はあるかが問題になり、 死亡後の動きについて争いが大きいようだと、別途裁判で争ってください、という流れになります。 ただ、事情として書くのまでは妨げられません。 >②:「全額返金すれば農地他の相続は放棄する」と主張して応じたやり取りは、口約束とは言え調停で考慮される可能性はあるでしょうか? この辺りは、お金の流れとして主張すべきです。全額返金する必要が無かったのであれば、ある程度口約束の証拠にもなりそうです。 ただし、相手が「そのような約束はしていない」と主張した場合は、客観的な証拠などからどれだけ立証できるかが鍵になりそうです。 >②:申立人に認知症の疑いがある事、義父と施設に入所する事を希望しており、義兄姉夫婦が入所予定だった施設に前金も支払い済みだった事から、申立人自身の意思で遺産分割調停を希望したのかが疑わしく、申立人が申立人代理人である弁護士と正規の契約したのかも疑問を感じています。 まともな弁護士は、本人に委任の意志を確認しますので、その時点で意思能力はあったと思われます。 確かに連れ子の夫が主導して少しでも遺産を多くしたいと考えているやもしれませんが、義母がそれを良しとするのであれば、それもまた義母の意志ですし、仮に認知症で意思能力が認められないとしても、相続権は失われませんから、特別代理人の選任申立てしてでも遺産分割調停の申し立ては可能です。 そうであれば、連れ子の夫が主導で申し立てたとしてもそれほど変わりはないかと思います。 相談者さんの夫は義兄とともに粛々と調停に対応していくべきでしょう。 以上、ご参考まで。
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