弁護士法人はるかぜ総合法律事務所
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銀行・口座を特定して承継先を定めた遺言は、その死亡時にその銀行の預金として存在していることを前提に解釈されることになると考えられます。したがって、後見開始後に預金が信託銀行へ一本化されると、相続時には元の各銀行の預金債権は消えており、遺言どおりにそのまま機械的に執行できるとは限らないでしょう。 他方で、遺言全体の趣旨から「各銀行口座そのもの」ではなく「当時その口座に対応する財産の帰属先を分けたかった」と読める場合は、信託移行前残高を基準に実質的に配分する余地を主張すること自体はあり得ると思いますが、これは解釈問題であり、相続人間の争いが生じ得るところです。
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