群馬県で相続・遺言に強い弁護士が51名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに高崎市や前橋市、太田市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人山本総合法律事務所の山本 哲也弁護士や舘山法律事務所の舘山 史明弁護士、みかづき法律事務所の伊藤 涼月弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『群馬県で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる群馬県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【結論】 いったん放棄した遺留分を請求されることはありません。 【理由】 遺留分を有する相続人は相続の開始前にあらかじめ遺留分を放棄することができますが、家庭裁判所を利用したきちんとした手続をとることが重要です。 手続の流れや費用については裁判所HPに書かれていますので、抜かりなくご準備されることをおすすめいたします。 裁判所HP https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_26/index.html
この質問の別回答も見るご希望のような法的な手段はありません。ご自身からは連絡しないこと、連絡が来ても無視することしかないと思います。
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