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やまもと てつや
山本 哲也弁護士
弁護士法人山本総合法律事務所
群馬県高崎市緑町1-2-2 YKビル1階
対応体制
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注意補足

夜間・土日祝日のご相談をご希望の場合には、その旨ご予約時にお知らせください。注力分野に関しては初回相談無料(離婚・男女問題は慰謝料請求のみ)。借金・債務整理は分割可能。交通事故は後払い可能(着手金無料)。

相続・遺言の事例紹介 | 山本 哲也弁護士 弁護士法人山本総合法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
10年以上前に亡くなったご両親の相続について、ご依頼から約4か月で解決した事例
【相談前】
依頼者のお母様が亡くなった後、遺産分割協議を行わないまま、依頼者のお父様も亡くなり、お母様の遺産とお父様の遺産について、遺産分割を行う必要がある状況でした。
一部の遺産について分割したものの、残りの遺産について分割が行われないまま10年以上が経過していたところ、他の相続人から調停が申し立てられたため、その後の対応を依頼したい旨の問い合わせが当方にあり、法律相談を経てご依頼となりました。

【相談後】
〈当事務所の対応〉
残っている遺産のほとんどは不動産でしたが、全ての不動産を長男が管理している状況でしたので、全ての遺産を長男が取得することを前提に、長男が(依頼者の方を含めた)他の相続人に対して代償金を支払うという形での解決を目指しました。
調停の中では、遺産分割案を提案するなど当方が主導する形で手続を進むようにしました。

〈結果〉
当方から提案した分割案を、他の相続人がそのまま受け入れたため、3回目の期日で調停が成立しました。

〈解決までの期間〉
当事務所へのご依頼から約4か月

【弁護士からのコメント】
今回の事案は、遺産の一部(主に預貯金)について分割が行われたものの、残りの遺産(主に不動産)については分割が行われず長期間が経過していたというケースでした。
そして、依頼者の方は、先行して行われた一部の遺産の分割の公平性に疑問を持たれており、その点についても調停で主張したいというお考えでしたが、当方で検証したところ、先行して行われた一部の遺産分割は依頼者の方に不利なものではありませんでした。
そのため、残りの遺産を公平に分ける(不動産の評価額に見合った代償金の支払を受ける)という点に目標を絞り込むことができ、ご依頼から約4か月という短期間での解決につながりました。
仮に、今回の件で、「先行して行われた一部の遺産の分割が不公平である」旨の主張していた場合、調停が長期化したことは確実ですし、結論として、先行して行われた一部の遺産の分割は依頼者の方に不利なものではなかったため、依頼者の方の主張は認められず、ただ解決まで時間がかかったという結果になっていたと思います。
取扱事例2
  • 遺産分割
高圧的な次男との交渉を避け、相続分譲渡と調停で早期かつ有利に解決した事例

依頼者:70代 女性

【相談前】
ご相談にいらしたのは、亡くなられたご主人の妻である70代の女性でした。ご主人のご逝去後、相続の手続きを進めようとしたところ、次男が一方的かつ高圧的な態度で遺産分割についての話を進めようとしてきたため、大きな不安を感じておられました。

「このままでは冷静な話し合いにならず、言いなりになってしまうかもしれない」
「できれば、直接やり取りをせずに専門家に間に入ってもらいたい」

そういったお気持ちから、当事務所にご相談をいただき、そのままご依頼をお受けすることとなりました。

【相談後】
〈当事務所の対応〉
まずは遺産の内容を確認するため、詳細な財産調査を行いました。すると、ご主人が生前に次男へ数十万円の金銭を渡していた記録が見つかりました。これが「特別受益(生前贈与)」に該当する可能性があったため、当方としてはその点を主張材料として組み立てることにしました。

次男に対しては、まず受任通知を送付して正式に交渉の窓口が弁護士に切り替わったことを伝えましたが、残念ながら一切の回答がありませんでした。そのため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる運びとなりました。

〈相続分譲渡の工夫と調停での進行〉
遺産分割調停を申し立てる際は、原則としてすべての相続人を相手方として手続を行う必要があります。しかし、本件では依頼者と対立していたのは次男のみで、長男・長女とは協調的な関係が築けていました。

そこで、依頼者を「相続分の譲受人」、長男・長女を「譲渡人」として、相続分譲渡の手続を行うことで、実質的に次男のみを調停の相手方とすることができるようにしました。これにより、調停手続を簡素化し、対立のある次男とのみ集中的に話し合いを進めることが可能となりました。

〈解決のポイントと結果〉
調停において、次男は生前贈与(特別受益)については認めないという姿勢を崩しませんでした。しかし、不動産の評価額などその他の重要な争点については当方の主張に反論せず、一定の合意が見込まれる状況となりました。

仮に「特別受益」にこだわって主張を続けた場合、不動産の評価をめぐってさらなる争いが起こり、かえって依頼者にとって受け取れる財産が減る可能性もあるというリスクがありました。

そのため、第1回調停期日で「特別受益の主張は取り下げる代わりに、不動産の評価額は当方の主張を前提とする」という形で、調停をまとめる方向に舵を切りました。結果的に、依頼者にとって有利な内容で調停が成立し、約6か月という短期間での早期解決が実現しました。

【弁護士からのコメント】
相続は、法律的な手続きの問題であると同時に、「家族との関係」や「感情」が大きく絡んでくる場面でもあります。
今回のように、ある相続人の方が高圧的な態度を取ったり、話し合いがうまく進まないというケースは、実は決して珍しくありません。

「本当は穏やかに話し合いたいのに、感情的に押し切られそうで怖い」
「言い返すこともできず、結局言われるがままになってしまいそう……」

そういった不安やストレスを抱えながらも、誰にも相談できず、一人で悩んでいる方は少なくないのではないでしょうか。

私たちは、そうしたお気持ちに寄り添いながら、専門的な知識と手続きを通じて、ご依頼者さまの立場を守るお手伝いをしています。
今回のケースでも、相続分譲渡といった少し特殊な手続きを用いることで、依頼者さまが直接対立する相手と向き合うことなく、落ち着いて解決に向けた道筋をつけることができました。

相続の話し合いは、一度こじれてしまうと関係の修復が難しくなることもあります。だからこそ、なるべく早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
法的にどのような選択肢があるのか、どんな手段をとればご自身にとって有利なのか。冷静に、そして公平に考えるためのサポートを、私たちは惜しみません。
取扱事例3
  • 遺産分割
不動産評価を巡る争いを解決し、現金・有価証券で1600万円を取得できた相続事例

依頼者:70代 男性

【相談前】
ご相談にいらしたのは、70代の男性である長男の方でした。
お父様が数年前に亡くなった際、遺産分割協議を行わないまま時間が経ってしまっていたところ、その後お母様も亡くなられたことで、ご両親それぞれの遺産について、今から分ける必要がある状況となっていました。

依頼者の方は、お姉様(長女)と二人きりのご兄妹です。遺産について話し合いをしようと連絡を取ったところ、相手方から突然「遺産はすべて自分が相続するつもりだ」と言われてしまい、大変驚かれたそうです。

「遺産は兄妹で平等に分けるものだと思っていたので、そんな一方的な言い分が通るのか不安になった」とのことで、インターネットで当事務所をお知りになり、ご相談にいらっしゃいました。そのまま正式にご依頼をいただく運びとなりました。

【相談後】
〈当事務所の対応〉
まずは、どのような遺産が残されているのか、資料や公的書類をもとに詳細な調査を行いました。すると、依頼者の方が当初想定していたよりも、預貯金が多く残されていることがわかりました。また、株式などの有価証券も含まれており、全体の財産額は想定以上となりました。
調査結果をもとに、依頼者の方と丁寧に打ち合わせを重ね、今後の方針を決定。ご本人の希望に沿って、まずは相手方との話し合いによる解決を目指しました。しかし、不動産(ご両親の住んでいた家)の評価額をめぐって意見が対立し、協議が進まなかったため、やむを得ず家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てました。

〈調停の結果〉
調停の場では、不動産の評価額について激しい意見の対立がありました。相手方は、「建物は老朽化しており、評価額は0円だ」「解体費用がかかるから土地の評価も下がるはずだ」と主張しましたが、こちらからは「建物は現在も使用可能であり、評価額が0円というのは非現実的」「相手方がそのまま建物を使うつもりである以上、解体費用を差し引く必要はない」と、法的根拠に基づいてしっかりと反論しました。
その結果、最終的には当方が主張していた評価額に近い形での合意が成立し、依頼者の方は現金・有価証券など合わせて約1600万円を取得する形で、遺産分割がまとまりました。

〈解決までの期間〉
ご依頼をいただいてから最終的に調停が成立するまでには、約1年8か月の時間を要しました。調停を申し立てた場合、このくらいの期間がかかることは珍しくありませんが、早い段階で適切な方針を立てたことで、より有利な形での解決が実現できました。

【弁護士からのコメント】
今回のご依頼者様は、ご両親が遺された不動産には特に関心がなく、現金や有価証券などを中心に受け取りたいというご意向をお持ちでした。一方で、相手方であるごきょうだいの方は不動産を取得したいと考えておられました。
こうしたケースでは、不動産の「評価額」が非常に重要な意味を持ちます。不動産の評価が高ければ、それを取得する側の取り分が大きくなり、その他の遺産から受け取れる金額はその分少なくなります。逆に、不動産の評価が低ければ、その他の財産から多くを取得できるという構図になります。つまり、不動産の評価が高いか低いかで、他方の相続分に大きな影響が出るのです。
このような事情があるため、遺産分割では相手方から「不動産の評価はなるべく低くすべきだ」という主張がされることが少なくありません。たとえば、「建物は老朽化しているから価値は0円だ」とか、「解体費用がかかるから、その分を土地の評価から差し引くべきだ」といった主張です。
今回も、まさにそのような主張が相手方から出されました。しかし私たちは、「建物は現時点で問題なく使用できている以上、0円評価は現実的ではない」「しかも、相手方ご自身がこの建物を引き続き利用する予定である以上、解体費用を差し引く理由はない」と、根拠を示しながら毅然と主張しました。
その結果、こちらの想定していた不動産の評価額に近い金額を前提とした合意に至ることができ、ご依頼者様はご希望通り、現金や有価証券などを中心に相続する内容で調停が成立しました。
不動産が関係する相続では、このように評価額を巡っての攻防が結果に大きく影響します。適切な法的主張と冷静な交渉によって、納得のいく結果を導くことができるのです。
取扱事例4
  • 相続放棄
相続税の申告期限が迫る中、前妻の子どもからの圧力に悩んだ後妻が、弁護士とともに法定相続分を確保した事例
【相談前】
ご相談に来られたのは、被相続人の現在の配偶者(後妻)です。被相続人が亡くなられた後、前妻の子ども2人から「相続放棄すべきだ」といった強い圧力をかけられたり、「法定相続分を大幅に下回る取り分でなければ協議に応じない」といった強硬な態度を取られ、まったく冷静な話し合いができない状態となっていました。
ご相談の中で、当職からは「法定相続分を大幅に下回るような条件で無理に話し合いに応じる義務は一切ない」ことを明確にお伝えしました。その上で、相談者自身も「一人で対応することに限界を感じていた」「本音を言えば納得のいく形で相続したい」というお気持ちを打ち明けてくださり、当事務所に正式にご依頼いただくこととなりました。

【相談後】
まず、本件は相続税の申告が必要となる事案であり、死亡日から10か月以内に手続きを完了する必要がある状況でした。申告期限を過ぎると、配偶者控除などの税制上の特典が使えず、多額の相続税を一時的に納めなければならない可能性がありました。そのため、可能な限り早く相続人全員の合意を取り付ける必要がありました。
当職では、速やかに前妻の子ども2人に対して連絡を取り、相続協議に着手しました。加えて、依頼者の意向――たとえば「どの程度の取得分を希望しているか」「どういう形での解決が一番望ましいか」などについても、丁寧に何度も確認を重ねました。依頼者の気持ちに揺らぎがないことを確認したうえで、他の相続人との交渉を進めました。

〈対応結果〉
交渉の結果、他の相続人2名も当方の主張に理解を示し、依頼者が法定相続分を取得する内容で合意が成立しました。調停や審判などの家庭裁判所を通じた手続きを行うことなく、協議による遺産分割が実現できたのは大きな成果です。さらに、相続税の申告期限である10か月以内に協議が成立し、税務上の不利益も避けることができました。

〈解決までの期間〉
正式なご依頼から解決までに要した期間は約4か月でした。相続税の申告期限にも余裕を持って対応することができました。

【弁護士からのコメント】
本件のように、相続人同士で感情的な対立がある場合、話し合いが行き詰まると調停や審判といった裁判所を通じた手続きに進むことがあります。しかし、そうなると時間も費用もかかり、精神的な負担も増してしまいます。
今回は、「裁判所を通じた手続に進んだ場合は、結局法定相続分どおりに分けることになる」という法的な見通しを相手方にしっかり説明したことで、早期の合意につながりました。
また、相続税の申告期限が迫っていた中で、未分割の状態で申告せずに済んだことも大きな成果です。未分割申告となると、一時的に相続税控除(特に配偶者控除)が使えず、納税額が大きく膨らむリスクがあります。本件では、期限内に遺産分割協議を成立させることで、そのような経済的リスクを回避することができました。
このように、相続税の申告が関係する事案では、法律的な交渉だけでなく、税務的なタイミングも非常に重要となります。早期に弁護士などの専門家に相談いただくことで、円滑かつ有利な解決につながる可能性が高くなります。本件はまさにその好例といえるでしょう。
取扱事例5
  • 遺留分侵害額請求・放棄
ご依頼から約5か月で遺留分侵害額として3000万円が支払われたケース

依頼者:相続人の長女

【相談前】
「すべての遺産を長男に相続させる」と記載された公正証書遺言が見つかり、被相続人の死後、依頼者(長女)は自分の遺留分が侵害されているのではないかと疑問を抱き、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談の中で依頼者は、「父の相続のときには弁護士を付けずに自分で対応したが、スムーズに話が進まず苦労した経験がある。今回は専門家にしっかり対応してもらいたい」と話されており、その場で正式にご依頼をお受けする運びとなりました。

【相談後】
まずは、遺産の全体像と評価額を把握する必要がありました。遺言によって遺産のすべてを相続していた長男が、相続税の申告を済ませていると考えられたため、当職から長男に対して内容証明郵便で通知を送付し、以下の対応を求めました。
・遺留分侵害額請求を行う旨の通知
・相続税申告書および申告時に使用した資料一式の開示
その後、長男からは当方の請求に応じて必要な資料一式が提出されました。
これにより、当事務所にて相続財産の評価額をもとに遺留分侵害額を具体的に計算し、改めて長男に対して金額を明記した正式な請求を行いました。

〈対応結果〉
当方からは、相続財産の評価根拠や計算方法を明確に記載した書面を提出し、法的根拠に基づいた遺留分侵害額として3,000万円を請求しました。その結果、当方の主張がほぼ認められ、長男から3,000万円の支払いを受けることで合意に至りました。特に大きな争いや紛争に発展することなく、協議ベースで円満に解決した事案となりました。

〈解決までの期間〉
当事務所への正式なご依頼から解決に至るまでの期間は、約5か月でした。

【弁護士からのコメント】
本件では、依頼者の手元に相続財産の資料がほとんどなかったため、まずは相手方(長男)から相続税申告時の資料を取り寄せたうえで、財産の内容と評価を整理し、遺留分侵害額を計算・請求するという段取りとなりました。
そのため解決までに一定の時間を要しましたが、相手方との交渉は比較的スムーズに進み、法的な主張に基づいた説明を丁寧に行うことで、ほぼ請求額通りの金額で合意に至ることができました。
相続人同士で直接話し合う場合、法的には大きな争点がない場合でも、過去の家族間の感情や経緯により、話し合いが難航するケースは少なくありません。特に、特定の相続人だけが大きな財産を取得するような遺言が存在する場合、他の相続人が不満を持ちやすく、感情的な対立が起きやすい傾向があります。
そのような状況では、弁護士が第三者として間に入り、法的根拠に基づいて冷静かつ合理的に交渉を進めることで、当事者間の感情的な衝突を回避し、早期かつ円満な解決に導くことが可能となります。本件もまさにその典型的なケースであり、早期の弁護士介入によってスムーズに解決した一例といえるでしょう。
取扱事例6
  • 遺産分割
使途不明金も含めて合計約200万円の特別受益が相手方に認められた事例

依頼者:被相続人の子供3人(長男、二男、三男)

【相談前】
相続人となったのは被相続人の子供3人(長男、二男、三男)です。
当事務所の依頼者は二男の方です。
被相続人の配偶者は被相続人よりも先に亡くなっていました。
被相続人の方が亡くなった後に、遺産分割について相談したいということで一度法律相談を行いました。その際には、ご自身で他の相続人と話してみるということでご依頼にはなりませんでした。
その後、「自分で遺産分割の調停を申し立ててみたが、うまく行かない。弁護士に依頼したい。」とのお問い合わせがあり、当事務所で依頼を受けることになりました。

【相談後】
〈解決までの期間〉
当事務所へのご依頼から約1年10か月

被相続人の預貯金の取引履歴を確認したところ、多額の払戻しが見つかりました。そのため、調停手続の中で、被相続人と同居していた長男に払い戻された現金の使い道について説明を求めるとともに、使い道が特定できない分については長男が被相続人から贈与を受けたと考えるべきであると主張しました。

【弁護士からのコメント】
被相続人の預貯金から払い戻された現金の使い道について、長男は多数の領収書が提出し、払い戻した現金は全て被相続人のために使った旨主張しておりました。
これに対して、長男が提出した領収書と取引履歴を突き合わせても、払い戻された現金の約4割の使い道が不明なままであること、長男が提出した領収書の一部が被相続人ではなく長男が負担すべき費用の領収書であったことなどを調停手続の中で丁寧に主張していきました。
預貯金から払い戻された現金の使途をめぐって争いになり調停手続も長期化し、最終的には、担当裁判官から和解案を出してもらい、その和解案を相続人全員が受け入れる形での解決となりましたが、上記の点について丁寧な主張を行った結果、こちら側の主張を踏まえた形での和解案が裁判官から示され、依頼者の方にも納得して頂ける解決となりました。
取扱事例7
  • 遺産分割
亡父の遺産分割調停において、不当な特別受益の主張等を退け、適正な遺産分割を成立させた事例
【相談前】
依頼者は、依頼者の兄(相手方)から遺産分割協議をやり直したいと連絡がしつこく来て困っており、その内容は、相手方が、当時言われたより多く相続財産があったと主張しているが心当たりは全くないというものでした。
当事者間の協議では解決ができず、相手方から裁判所に遺産分割調停が申し立てられたので、同調停を弁護士に対応してもらいたいと希望があり、依頼となりました。

【相談後】
調停においては、相手方の主張内容は以下のようなものでした。
被相続人(父)死亡後に預貯金を相続人の合意のもとに引き出したがこれについても調停において遺産に含めて解決をしたい。
依頼者に2000万円以上の特別受益があるため、遺産に持ち戻して具体的相続分を算定したい。
当方において、上記2点の主張を退け、残存していた不動産のみを前提に遺産分割を成立させました。

【弁護士からのコメント】
遺産分割の対象は、遺産分割時に残存している財産とされています。本件では、預貯金は、被相続人(父)が死亡後に引き出されていたことから、遺産分割時には残存していないため、対象から除外するべきであると主張しました。また、相手方は、被相続人から住宅購入資金等で2000万円以上の特別受益が存在するため、遺産に持ち戻すべきであると主張しておりましたが、本件の遺産としては不動産のみであり、主張を斥けることができました。
取扱事例8
  • 遺産分割
遺産分割調停の申立から約4か月程度で解決に至った事例

依頼者:相続人である子3人

【相談前】
被相続人である母が亡くなり、本来であれば相続人である子3人で遺産分割協議が必要な状況でした。
ところが、母の死去よりも前に父が亡くなっており、その時点で子の1人である依頼者が多額の財産を遺産分割で取得していたという事情がありました。
そのため、父の相続時に依頼者が取得した遺産額を踏まえて母の遺産分割を行うべき、と主張する相手方相続人らとの争いとなりました。
このような経緯から、相続人同士での話し合いが不可能な状態であったため、当事務所がご依頼を受けることになりました。

【相談後】
遺産分割調停を申立て、調停の手続の中で早期にこちらから和解案を提示し、早期の解決に至りました。

【弁護士からのコメント】
相手方としては、今回の遺産分割協議の前に、父の遺産分割協議の際に依頼者が多くの財産を取得していたことから、この点を踏まえて今回の遺産分割協議を行うべきである旨主張していました。
協議でまとまらなかったため、調停を申し立てる流れとなりましたが、調停となるとケースによっては解決まで1年以上も期間がかかる事があります。
今後の兄弟関係に遺恨を残さないためにも、法定相続分から多少の譲歩をした解決案をこちらから早期に提示した事から、早期解決に至った点が良かったと思います。
取扱事例9
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺留分を請求し、1300万円の支払いを受けた事例
【相談前】
相談者の父は既に他界しており、その際に家族関係が悪化。以前から家族と別居していた相談者が母が亡くなったのを知ったのは半年以上も後でした。
母は生前、公正遺言証書を遺していましたが、「相続財産を同居の弟にすべて譲る」という内容でした。
「遺留分(法律上、相続人に認められている最低限度の遺産のこと)を請求したい」とお問い合わせ頂き、ご相談のうえ、ご依頼をお受けしました。

【相談後】
ご依頼の時点では、土地や建物以外に遺産に関する情報がありませんでしたが、当方で調査した結果、預貯金のほか、被相続人(依頼者の母)が受け取らないままになっていた保険金など他の遺産が見つかりました。
また、被相続人が、亡くなる前に、相手方(依頼者の弟)に対して多額の贈与をしていたことも判明しました。
さらに、遺産分割の調停の手続きの中で、当方からの申し入れにより、被相続人が相手方の名義で多額の預金をしていたことも判明しました。
調査で判明した内容を踏まえ、調停へ
ご依頼後に新たに判明した、こうした遺産や生前贈与(特別受益)も踏まえて、調停でのやり取りを進める事となりました。
その結果、相手方に他の遺産や贈与があった事実を認めさせる事ができました。依頼者が相手方から遺留分(の弁償)として約1300万円の支払いを受けることを内容とする調停が成立し、解決となりました。

【弁護士からのコメント】
当方が丹念に調査を行った事で、それまで分からなかった多額の遺産や、相手方への生前贈与があった事実を突き止める事ができました。
また、調停でのやり取りの中で、前記の事実を明らかにする事により、依頼者の方が相手方に請求できる遺留分の額を大きく増額することが出来ました。
結果として、依頼時に想定していた金額の数倍もの支払いを受ける事となり、良い結果となったと思います。
取扱事例10
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺言書の内容が不公平だったため、遺留分を請求し価額弁償を受けた事例
【相談前】
相談者様の父が亡くなり、公正証書遺言が残されていましたので、遺言に従って遺産分割を進めることになりました。
ところが、他の相続人は預貯金や価値の高い土地を相続するのに対し、相談者様は難のある売れない土地を相続する内容になっていました。
「他の相続人に比べて不公平ではないかと思うので、相談したい」とお問合せいただいたのがきっかけで、ご相談にお越しいただきました。
弁護士がお話を伺い、遺留分を請求することが可能であるとお伝え致しました。
それを踏まえ、当事者同士で話し合うのは困難な状況であったため、ご依頼を受け、交渉を行うことになりました。

【相談後】
〈遺留分の算定〉
まず、遺留分の算定にあたり、財産及び債務を把握するために、ご依頼者に相続税申告書一式を税理士に依頼し、取得してもらいました。

〈他の相続人との交渉〉
相続税申告書を取得後は、当方にて遺留分の金額を算定し、他の相続人全員に当事務所にお越しいただき、説明及び交渉を行いました。
その結果、合意書を作成し、遺留分減殺の価額弁償分として300万円の支払を受けることができました。

【価額弁償とは】
遺留分減殺請求を受けた側が、現物ではなく金銭を支払って応じること。(2019年6月30日以前に開始した相続にのみ適用)

【弁護士からのコメント】
本件では、親族経営の会社において代表者である被相続人が死亡したことにより相続問題が生じました。
また、相続人全員が上記会社に勤務していたため、裁判所の手続(調停、訴訟)を行うと関係性が悪化することは明らかであり、交渉により解決を図る方針としました。
相続は親族間の感情の対立を調整することが重要であるため、ご依頼者以外の相続人の方々に当事務所に何度も足を運んでいただき、双方の主張を調整しました。
結果として、ご依頼を受けてから6か月程度で解決することができました。
遺留分減殺請求(現在は遺留分侵害額請求)の解決方法は、交渉のほかに裁判所の手続(調停、訴訟)がありますが、本件で仮に裁判所の手続を選択していた場合、感情の対立が激化し、紛争が長期化していた可能性が高いと思われます。
事案に応じて適切な解決方法がございますので、お悩みの方は早期にご相談いただくことをおすすめします。
取扱事例11
  • 遺産分割
他の相続人が遺産分割協議に応じてくれず遺産分割を進められなかったが、審判による遺産分割で約1200万円を取得できた事例
【相談前】
被相続人である母親が亡くなって1年近く経つにもかかわらず、不仲である事などを理由に、他の相続人が遺産分割についての話し合い自体を拒否していました。
相続財産に不動産がありましたが、固定資産税の支払いがきちんとされていなかったり、お墓の管理がされていない等、心配な点がいくつもありました。
遺産分割の話し合いを前に進めたいということで当事務所にご相談され、ご依頼となりました。

【相談後】
話し合いが難しいため、調停を選択
依頼者の方のお話から、協議(話し合い)による解決は難しいと思われた。
そのため、遺産の調査が完了した後、すぐに裁判所に遺産分割の調停を申し立てました。
調停は成立せず、審判へ
しかし、他の相続人が調停の場に現れず、手続は調停から審判に移ることとなりました。
審判とは遺産の内容や各自の事情などを考慮して、遺産の分け方を裁判官が判断する手続きです。
審判の中で依頼者の方の取得額(相続する額)は約1200万円とされました。
また、依頼者の方は不動産ではなく預貯金での取得を希望していましたが、審判の中でも預貯金での取得が認められました。

【弁護士からのコメント】
話し合いができない状態でも遺産分割は可能
何らかの理由により相続人同士で遺産分割の話し合いを行うことが出来ないというケースは少なくありません。
そういった場合には、調停や審判といった裁判所での手続を利用すると遺産分割を進めることが可能です。
今回の事例のように、相続人の一部が遺産分割の話し合い自体に応じず、調停も欠席するということは多くあるわけではありませんが、このような事例でも遺産分割を行うことは可能です。
また、今回の事例では、依頼者の方の希望で、依頼者が不動産以外の財産を取得する形での遺産分割を目指しました。
審判の時点では誰も住んでいない不動産でしたが、これまでの使用状況などを丁寧に主張した結果、依頼者の方の希望がとおり不動産ではなく預貯金での取得が認められました。
依頼者の方の希望に沿った解決となりましたので、今回のケースにおいては審判での手続きを進めた点が良かったと感じています。
取扱事例12
  • 遺産分割
10年前に行った母の遺産分割協議を無効とし、父と母の遺産について改めて遺産分割協議を行った事例
【相談前】
ご依頼者を含む相続人らの母が10年前に亡くなり、遺産分割協議が成立しました。
ところが、10年後に父が死亡した際に、母の遺産分割協議の際に相続人のうちの一人がすべての遺産内容を開示していなかった事が判明しました。明らかにされたのは遺産総額の半分以下であり、残りの遺産はその一人がすべて受け取っていました。
この時の遺産分割自体が存在しなかったものとして、父の遺産分割協議と一緒にやり直すのかどうかが問題になっていました。
10年前の遺産分割協議が無効か否かという大きな法律問題を抱えていたこともあり、相続人間では話し合いが平行線のままで進まないということで当方に依頼となりました。

【相談後】
母の遺産分割協議が存在していたか否かについては、基本的には調停で解決できず、訴訟を提起する事になります。その場合、解決まで長い期間が必要となってしまいます。
早期解決の観点や立証資料の観点から、なるべく調停の中で解決することに集中し、相手方が10年前に終了していると主張する母の遺産分割協議において、遺産の一部しか開示していなかったため無効である点を主張しました。
また、ご依頼者が、父の相続財産から不当に利益を得ているとして相手方から特別受益の主張がされていました。この点についても、領収証や依頼者が保管していた当時の日記等をもとに詳細に支出費目や金額を整理して反論しました。
その結果、10年前の母の遺産分割協議が不存在(無効)であったことや、当方の依頼者に特別受益はないという前提で、無事に調停で遺産分割協議が成立しました。

【弁護士からのコメント】
遺産分割協議の不存在を訴訟で争うと、紛争が長期化する可能性がありました。
また、10年前の出来事であり立証資料にも限界があったことなどからすると、訴訟に発展してしまうとこちらに不利な内容で終結してしまうおそれもありました。
調停手続きの中で事実上遺産分割協議が不存在であったことを前提に解決でき、適切な取り分を獲得できましたので良い結果になったと思います。
取扱事例13
  • 遺産分割
母の入院費等で引き出した金銭につき使い込みを疑われたものの、これを退けて適切な遺産分割を行った事例 預貯金の使い込み
【相談前】
A子さんには遠方に住む兄がいましたが、兄は両親と不仲だったため、ほとんど連絡を取ることはありませんでした。
以前から母が治療のために入院しており、治療費の支払いのために母名義の口座から預金を引き出していました。
母が亡くなり、遺産分割を行う段階になったところで、突然、兄が依頼した弁護士から「母名義の口座から使ったお金の明細を出すように」と通知が届きました。
兄は母の口座から引き出された預金を「使途不明金」とし、使い込みがあったのではないかと疑っているようでした。
今後どのように対応すべきなのか分からないとのことで、弁護士に相談されました。

【相談後】
まず、使い込みではなく必要な出金であった事実を証明するために、母名義の預貯金をお預かりするとともに、使用目的の立証として領収書をお預かりしました。
預貯金の出金履歴及び領収書をもとに使用目的を説明する書面を作成し、兄の代理人弁護士に送付しました。
ところが、兄の代理人弁護士から返答はなく、遺産分割を進めるために裁判所に遺産分割調停の申し立てを行いました。
引き出した預金の使用目的を証明したことで、使途不明金は存在しなかった(使い込みはなかった)ことが調停で認められ、適正な取り分での遺産分割が成立しました。

【弁護士からのコメント】
今回のケースでは、①使途不明金の用途説明(使い込みがなかった事の証明)、②裁判所に行かずに遺産分割を行った点がポイントになりました。
①については、亡くなった方の預貯金から不正な引き出しがあったと疑われている状況ですので、引き出した金銭の使途を証明することが大切です。
そのため、依頼者からお預かりした領収書を整理し、使途を説明する表及び回答書(表の説明を記載したもの)を作成しました。これを提出したことにより、使用目的が証明され、使途不明金はなかったものとして遺産分割調停を進めることができました。
②については、調停の相手方である兄が遠方に住んでおり、本来であれば兄の所在地にある裁判所に出頭しなければいけません(遺産分割調停は、相手方の住所地にある裁判所で行うことが原則となります)。
この点、ご依頼者が遠方の裁判所に出頭せずに済むよう、電話で調停を進行できるように(電話会議システム)、上申書を提出しました。
その結果、遠方の裁判所に出向くことなく法定相続分どおりの適正な遺産分割が成立し、依頼者に余計な負担が発生せずスムーズに解決することができました。
取扱事例14
  • 相続放棄
会った事のない人の相続人になってしまい、申述期間経過後に例外的な相続放棄が認められた事例
【相談前】
ある日、A代さんのところに突然、市役所から固定資産税の支払い請求が届きました。
身に覚えのない内容だったため市役所に問合せてみると、「全く面識のない方の相続人になっている」事が分かりました。
ところが、市役所は被相続人とA代さんとの相続関係を教えてくれず、一体誰の相続人になってしまったのか全く分からない状態でした。
そこで、「今後どうすればいいか分からない」とのことで山本総合法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
被相続人と依頼者との間に全く面識がない場合、まずは被相続人にたどり着くまで戸籍をたどっていく必要があります。
事務処理が複雑であることから弁護士の力を借りたいとご依頼となりました。

【相談後】
被相続人と依頼者との面識が全くありませんでしたので、まずA代さんの戸籍、ご両親様の戸籍と順番に遡って戸籍を調査しました。
被相続人との相続関係が判明した後は、依頼者の要望が相続放棄であったため、相続放棄の申述を行い、無事相続放棄が受理されました。

【弁護士からのコメント】
本件は、被相続人と依頼者との面識が全くなく、どこの誰なのか全く分からないとのことでしたので、相当数の戸籍を調査しました。
実際に被相続人にたどり着きましたが、再婚や養子縁組が関係するなど、相続関係複雑化しており、知識のない方が調査し、相続関係を把握するのは困難な事案でした。
また、相続放棄については、申述期間を相当期間徒過しておりましたので、徒過してしまった事情等を書面化し、申述致しました。
その後、裁判所とやりとりし、無事申述が受理され、相続放棄が認められました。
本件では、相続放棄の申述期間経過後の申述が受理されましたが、必ずしも全ての事案で受理されるとは限りません。
突然面識のない方の相続人になったとして通知が来たような場合には、放置せず、早めにご相談されることをおすすめします。
取扱事例15
  • 遺留分侵害額請求・放棄
他の相続人にすべてを譲るという遺言書が…遺留分請求により適切な金額を支払ってもらった事例
【相談前】
Aさんの父が亡くなり、相続人はAさんを含めて3名でした。
父は遺言書を残しており、「遺産のすべてをB(相続人の1人)に譲る」という内容になっていました。
その後、遺言書通りにBさんが全ての遺産を相続してしまい、Aさんには遺産の内訳など何も説明がないままでした。
このままでは何も相続等できずに終わってしまうのではないかと不安を抱き、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談の中で、遺言があった場合にどのように相続が行われるべきか、今回のケースであれば遺留分侵害額請求ができる可能性があること等をご説明しました。
弁護士に任せたいとのご要望があり、ご依頼となりました。

【相談後】
本件では、公正証書遺言があるとのことでしたが、依頼者様は写し等をお持ちではなかったため、遺言の取付を行いました。
また、財産の全容が分からない状態でしたので、財産調査を実施しました。
遺言及び財産調査完了後、資料を精査し、遺留分侵害が生じていることが明らかとなりました。
侵害額を計算し、相手方に遺留分侵害額請求を行いました。
相手方も弁護士がつきましたので、相手方代理人と金額についての交渉を行い、最終的に合意に至りました。

【弁護士からのコメント】
本件では、Bさんが他の相続人に対して明らかにしていない相続財産や被相続人の遺言がありました。
この点を指摘することで最終的には相手方が提示した額よりも多くの金額を獲得することができました。
遺言によりご自身が財産を相続できない又は著しく低い相続分しかないような場合でも、遺留分侵害額請求を行うことができる可能性があります。
まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめ致します。
取扱事例16
  • 代襲相続
代襲相続により債務の請求が…相続放棄により返済を免れた事例
【相談前】
Bさんのところにある日突然、弁護士から「あなたはある人の代襲相続人となっているため、借金を返済するように」という内容の通知が届きました。
自分自身が相続人にあたるという事を、弁護士からの通知で初めて知ったBさん。
すでに相続放棄の期限3ヶ月を過ぎてしまっており、どうすればいいのか分からないとのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談の中で相続放棄の期限の始期をご説明し、現在の状況であれば相続放棄できるとの見解を示したところ、ご自身で行うのが難しいとのことでご依頼となりました。

【相談後】
まず被相続人との相続関係を調査する必要があるため、市役所等から戸籍謄本を収集しました。
被相続人との相続関係が判明した後は、裁判所に相続放棄の申立を行いました。

【弁護士からのコメント】
本件では、被相続人が亡くなってから数年が経過しており、相続放棄が認められるためには自身に相続開始のあったことを知らなかった等の事情を説明する必要がありました。
そのため、事情の聞き取りを行い、債務の支払請求が来るまで相続開始等を知らなかった旨記載した書面を提出し、無事相続放棄が認められました。
また、被相続人が亡くなってから数年経過していたため、依頼者様は相続放棄の申述期間3ヶ月が既に経過しており、相続放棄はできないものと考えておられました。
相続放棄の申述期間の始期は、単に被相続人が亡くなった時から始まるわけではなく、事情によっては被相続人の死亡から3ヶ月以上が過ぎても相続放棄が認められる可能性はあります。
ですので、突然相続人として債務支払の請求等がきた場合には、放置せず、まずは早めにご相談されることをおすすめします。
取扱事例17
  • 遺留分侵害額請求・放棄
生命保険金の持ち戻しを認めさせて遺留分として約1500万円を取得できた事例
【相談前】
Dさんの母が亡くなり、相続人はDさんを含めて5名でした。
相続人の1人が遺言執行者となり、公正証書遺言に基づき、遺言執行が行われました。
しかし、Dさんの取得した金額が遺産総額に比べて少ないのではないかと疑問に思われ、ご相談にいらっしゃいました。
遺言内容及び相続税の申告書を見ると、母が亡くなった後に発生した生命保険金の割合が大きい事が分かりました。
原則として、生命保険金は相続財産には含まれず、受取人に指定された人が全額を受け取れるものとされています。
今回のケースでは、相続人のうち一部の方が高額な生命保険金の受取人となっていました。
この生命保険金を相続財産に組み込むことができれば、遺留分として請求することが可能であると説明をしたところ、ぜひ請求をしてもらいたいとの要望がありご依頼となりました。

【相談後】
遺留分の請求を行うには、①調停、②訴訟が考えられます。
一般的には、①調停を申し立てた後、調停で解決できない場合に、②訴訟による解決を検討するという流れとなります。
しかし、実務上、本件の争点である生命保険金は原則的には遺産に組み込むことができない性質であるため、①調停を申し立てたところで、話し合いの解決は困難なケースでした。
そのため、調停は申し立てず、すぐに訴訟提起を行いました。

【弁護士からのコメント】
まず、訴訟提起にあたり、例外的に生命保険金を遺産に持ち戻した裁判例を調査しました。生命保険金を遺産に持ち戻す裁判例はいずれも遺産分割に関するもので遺留分に関する事例は見当たりませんでした。
しかし、裁判例で例外的に生命保険金を遺産に持ち戻す理由付けを確認すると、遺留分についても妥当するものであると判断しました。
(生命保険金が高額で相続人間で著しく不公平になってしまうケースについては、持ち戻しの対象となりえます。)
そのため、遺産分割に関する裁判例は遺留分も射程の範囲内であることを前提に、生命保険金が遺産に占める割合が高く、生命保険金を遺産に持ち戻して遺留分を算定しなければ、相続人間の不公平が著しいことを証拠に基づき詳細に主張しました。
その結果、裁判所において、生命保険金を相続財産に持ち戻すべきであるとの当方の主張が認められ、遺留分として1500万円の和解案が提示されました。その後、原告、被告らともに和解案を受け入れ、和解による解決となりました。
一般的に、生命保険金は遺産ではないため、遺産分割や遺留分の算定に考慮されることはありません。しかし、遺産に占める割合が多額の場合には例外的に算定に考慮される可能性があるので、疑問がある方は相続に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。
取扱事例18
  • 家族間の相続トラブル
被相続人の財産が横領されていた事例
【相談前】
同居している親族(相続権がある場合とない場合とがあり得ます)が、被相続人の財産を使い込んでいることがあります。
この事例では、認知症の状態にあった被相続人が妹(相続権なし)と同居していたところ、被相続人が死亡し、一人息子である相談者の方が相続人となりました。そして、相談者の方が、被相続人の妹に対して、被相続人の預金の通帳等を渡すように求めたところ、妹はこれを拒みました。
不審に思った相談者の方が金融機関で預金の履歴を入手し調べたところ、被相続人が認知症の状態になった以後、使途不明の預金引き出しが行われていたことが判明したのです。

【相談後】
当事務所が受任した後、まず、妹が財産を隠したりできないよう、妹の財産を仮に差し押さえる手続きを行いました。
その上で、妹に対し、使い込んだ被相続人の財産を賠償するよう損害賠償請求訴訟を提起しました。
そして、何度か裁判期日を重ねた結果、相談者の方にとって有利な内容で和解が成立し、使途不明金額の支払いを受ける事ができました。
取扱事例19
  • 遺産分割
兄弟達と仲が悪く話合いができないために、遺産分割調停を起こした事例
【相談前】
兄弟の(うちの全員または一部の者同士の)仲が悪いため、話合いができなかったり、相手の言うことが信じられない等の理由で、遺産分割協議が進まないことがあります。
また、被相続人の生前の財産(相続財産)については、同居していないとなかなかその全てを把握することは難しいものです。
この事例の相談者の方も、4人兄弟の末っ子でしたが、自分だけ東京暮らしが長かったこと等から他の兄弟との間に感情的なしこりがありました。
とくに、被相続人と同居していなかったために、他の兄弟が開示した遺産内容が本当にそれで全てであるのかを判断するのが難しい状態でした。そのため、遺産分割協議が進まず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
遺産分割協議(相続人同士の話合い)が進行しない場合は、遺産分割調停を申し立て、裁判所における話合いの機会を設けることが有効です。
被相続人の生前の財産(相続財産)についても、この調停の手続きの中で、相手方に開示を求めたり、裁判所を通じた手続き(調査嘱託など)により金融機関等に開示を求めたりすることもできます。
この事例でも、当事務所が受任した後、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てました。
調停の中で、調停委員を通じて相手方に釈明(事実関係を明らかにするために、相手方に対して問い合わせること)を求めたり、調査嘱託(裁判所を通じて金融機関などに情報の開示をしてもらうこと)を申し立てる等して、相続財産の調査を行いました。

その後、依頼者の方が納得できる形で調停をまとめることができました。
取扱事例20
  • 遺産分割
遺産分割調停において相手方が遺産の全てを開示しないため、弁護士に調停の代理を依頼した事例
【相談前】
被相続人の生前の財産(相続財産)については、同居していないとなかなかその全てを把握することは難しいものです。
このような場合には、遺産分割調停を起こすことが有効ですが、調停においても、(調停委員を通じて相手方に釈明を求めたり、調査嘱託を申し立てる等しても)依然として遺産の全てを開示してこないことがあります。
この事例の相談者の方も、遺産の全てを開示しない兄弟(被相続人と同居していました)を相手方として自ら遺産分割調停を申し立てましたが、相手方である兄弟は、調停においても、不明瞭な言動を繰り返し、遺産開示の要求に応じようとしませんでした。

【相談後】
相談者の方から受任した後、当事務所の弁護士が代理人となって、遺産分割調停に相談者の方と共に出席しました。
調停委員を通じて、相手方に対し、協力が得られない場合には遺産確認の訴えを提起すること等を説明して、遺産の全てを開示するよう粘り強く説得を重ねました。
その結果、一応満足すべき水準の開示を受けることができ、調停が成立し、支払いも無事に受けることができました。
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