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こすぎ なおき
小杉 直樹弁護士
もんなか法律事務所
門前仲町駅
東京都江東区富岡1-26-15 飯田ビル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談は45分間無料です。(法人からのご相談を除きます。)

相続・遺言の事例紹介 | 小杉 直樹弁護士 もんなか法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
相続人が10名以上いた事例

依頼者:80代(女性)

【相談前】
ご依頼者様は、被相続人の姉です。
被相続人の配偶者のほか、甥や姪など、多数の相続人が存在すると見込まれました。遺産にはアパートや預貯金などがありました。


【相談後】
戸籍を取得した結果、相続人は10名以上いらっしゃることが判明しました。
被相続人の配偶者から提案のあった遺産分割案について、ご依頼者様以外の方は全員合意されたものの、ご依頼者様だけは受け入れ難く、遺産分割調停へ移行しました。


【先生のコメント】
遺産分割協議は、相続人全員で合意しなければ成立しません。
誰か一人でも遺産分割協議に合意しない方がいらっしゃると、このケースのように、遺産分割調停を申し立てて、家庭裁判所で解決を図る必要があります。
調停において、遺産である不動産の評価額や、相続開始後に遺産から生じた賃料も含めて遺産分割の内容を見直ししたことにより、最初に提案のあった遺産分割案より、ご依頼者様が受け取る金額は20パーセント以上増えました。
取扱事例2
  • 遺産分割
遺言書とは異なる遺産分割協議をした事例

依頼者:60代(男性)

【相談前】
ご依頼者様のお母様は複数の不動産を所有していましたが、遺言書作成時に存在した不動産をその後売却して別の不動産を購入した結果、遺言書どおりに遺産を分割すると不都合な状況でした。


【相談後】
ご依頼者様を含めた相続人全員で、なるべくお母様の遺言の内容に沿った形での遺産分割協議を成立させました。


【先生のコメント】
相続人全員が合意すれば、遺言書とは別の内容で遺産分割をすることも可能です。
このほか、遺言書どおりに分割すると、相続人の一部の遺留分を侵害するような場合も、遺言書とは少し内容を変えて遺産分割協議を成立させることがあります。
取扱事例3
  • 生前贈与の問題
生前贈与の無効を主張した事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
お母様が亡くなった後、お母様名義の不動産がご依頼者様のご兄弟に贈与されていたことが判明しました。


【相談後】
ご依頼者様のご兄弟が、お母様に無断で、贈与を原因とする不動産の名義変更をしたと主張して、名義変更の登記を元に戻すよう訴訟提起しました。
ご依頼者様の主張が認められ、勝訴判決を得て、不動産の名義をお母様名義に戻すことに成功しました。


【先生のコメント】
お母様の遺産であるべき不動産の名義が、ご依頼者様のご兄弟に変えられていた事例です。
このままでは、その不動産を対象とした遺産分割協議をすることができませんので、正しい状態に戻すための裁判が必要でした。
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