北海道で遺産分割調停に強い弁護士が150名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに札幌市中央区や旭川市、札幌市北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士や札幌おおぞら法律事務所の川島 英雄弁護士、弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの小泉 純弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『北海道で土日や夜間に発生した遺産分割調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割調停のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割調停を法律相談できる北海道内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
和解条項の中で、「原告、被告の間で被相続人の○○銀行口座は遺産であると確認する」という条項を入れてしまいますと、 預金口座のすべてが遺産として評価される可能性が高いため、後日不当利得を主張したとしても、自らの預金が含まれていると判断されない可能性は高いと思われます。
この質問の別回答も見るお答え致します。調停でまとめる場合には,土地の評価について固定資産税評価額あるいは評価額に一定の割合を乗じた金額で合意することが多いです。合意できない場合には,当事者がそれぞれ不動産鑑定士を依頼して評価をしてもらい,その中間値を以て評価額とする旨合意することもありますし,裁判所から不動産鑑定士に鑑定の依頼をする場合もあります。質問者様の事例では,それぞれが不動産鑑定士に鑑定依頼をして中間値をとる旨合意をした上でそれぞれが不動産鑑定士に依頼して鑑定書を作成してもらうのが紛争解決の早道のように思います。
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