遺産分割で土地建物の評価方法について
遺産分割で不動産の価値を決める際、双方の意見が食い違う場合は 調停をして 最終的には審判になるようですが、その際は下記1~4のうちどのような判断をされることが多いですか?
対象の土地建物には 相続人の一人が住んで自営業(親の家業の存続ではない)も営んでいます。
田舎のため、近隣の売却例も少なく、不動産屋さんの見積もりも難しいです。時価と聞きますが、時価はどのように算出しますか?
もし、裁判所が 不動産鑑定士により査定と判断した場合、費用はどれくらいで、その費用負担はどのようになりますか?
私はどのような主張をしたら有利でしょうか?土地の評価に関する判例などありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
丁寧にご回答いただき ありがとうございます。
記載が漏れており 失礼いたしました。
1 売価。競売。→現金化で分割
2 土地:固定資産税評価額÷0.7(固定資産税評価額は一般的には時価の7
割程度)。建物:固定資産税評価額。
3 固定資産税評価額
4 その他
相手方の主張は 1 「固定資産税評価額」、私の主張は 2 「土地:固定資産税評価額÷0.7 、建物:固定資産税評価額。」です。
ありえるとすれば
①固定資産税評価証明書記載の金額
②不動産業者による査定
③裁判所による鑑定
が考えられます。
不動産を高く評価したほうが有利になるのか低く評価したほうが有利になるかは、立場により異なります。
代償金をもらう立場の場合、不動産業者に依頼して査定してもらうことのほうが多いと思います。
お答え致します。調停でまとめる場合には,土地の評価について固定資産税評価額あるいは評価額に一定の割合を乗じた金額で合意することが多いです。合意できない場合には,当事者がそれぞれ不動産鑑定士を依頼して評価をしてもらい,その中間値を以て評価額とする旨合意することもありますし,裁判所から不動産鑑定士に鑑定の依頼をする場合もあります。質問者様の事例では,それぞれが不動産鑑定士に鑑定依頼をして中間値をとる旨合意をした上でそれぞれが不動産鑑定士に依頼して鑑定書を作成してもらうのが紛争解決の早道のように思います。