東京駅(東京都)周辺で企業法務に強い弁護士が41名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所の谷村 篤哉弁護士や大本総合法律事務所の小野 智彦弁護士、甲本・佐藤法律会計事務所の佐藤 宏和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
出資者がVCなどのプロ投資家であれば、投資家の権利を保護する条項を多く含む投資契約や株主間契約が投資家側から提示されるのが通常ですが、知人の法人からの出資で、雛形(ドラフト)を発行会社側から提示するとした場合、発行会社側を拘束する規定をあまり含まない契約のドラフトを提示した方が良いかと思います。 契約で発行会社側をあまり拘束しない場合、発行会社を拘束するのは会社法などの法令のみになりますので、議決権が過半数に満たない投資家の権利保護は極めて限定的です。したがって、発行会社の立場からすると、出資に関する契約はできるだけシンプルな方が良いということになります。 ただ、発行会社と投資家との関係が良好なうちは特に問題が生じないのですが、何らかの理由で関係が悪化した場合に、持分の買取りを要求されることもあるかもしれません。この点について株式会社への出資というのは出資分について自己責任が原則ですから、契約で特に定めなければ持分の買取りを強制されることはありません。それでも争いごとを避けたいと思えば、予め持分の買取りがないことをあえて契約上明記することも選択肢の1つかもしれません。 簡単なご相談に応じることは可能ですので、必要ならお声がけください。
この質問の詳細を見る給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご質問の暗号資産での給料支払いについては、上述した法律上の定めに反するものであり、また、現状の通達で許容されている方法とも異なるため、法改正などがなされない限りは、認められないものと思慮いたします。
この質問の詳細を見る①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。
この質問の詳細を見る著作権法上の「引用」の要件を満たすのであれば、無断で、他人の著作物を複製等で適法に利用できます(もちろん利用の対価を支払う必要がないという意味で無償で利用できます)。 引用によってつくられたあなたの著作物が販売されるかどうか(営利目的かどうか)は、引用の成否とは、全く関係ありません。 ただし、引用の要件は相当厳しいので、素人判断はたいへんに危険です(引用が成立していないと判断されれば、著作権侵害です。)。著作権法上の要件を安易に考えないほうが良いと思います。 そして、引用の成否は個別具体的に判断しますので、あなたの漠然とした計画について、オープンクエスチョンで、一般論としてアドバイスをしても、私は余り意味がないと思いますし、かえって危険だと思います。ネット相談で、個別ケースの適法性を担保できるだけの回答は困難だと思います。 できれば、アイデアの段階から、ドラフトやサンプルを弁護士に見てもらって、具体的な判断やアドバイスを受けることをお勧めします。 素人判断で大丈夫だろうと思い、引用のつもりで、単なる無断転載をしたために、著作権侵害の問題(訴訟を含む)に発展した事例も目にします。初めが肝心です。問題意識をお持ちなのですから、ここで突っ走ってしまうことの危険性はおわたりだと思います。
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