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債務不履行解除ということになるかと思います。 ですが、相手方が行方知れず・連絡不通ということですから、相手方に関する把握情報や契約内容、解約の経過がわかる資料などを持って、最寄りの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見るご不安な状況かと存じますが、ご質問については、やはり株式譲渡契約書の内容と、先方の言い分と実態によるかと思いますので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 一般的には、損害賠償については株式譲渡契約書に上限規定があれば、例外事由等がない限りは上限規定が適用されるかと思います。 50万円の請求で訴訟を提起する可能性は、一般的には高くはありませんが、ないとは言えません。 契約解除については、契約上及び民法上の解除事由に該当するかが問題となります。解除がなされれば契約前の状態に戻すことになります(原状回復といいます)。
この質問の別回答も見る株主総会が開かれる会社の株主の方と思われますが、総会検査役を選任してもらうことを検討してもよいと思われます。 それをするしないは別として、代表取締役が述べた議決権数が異なると思った場合は、直ちに異議や意見を述べて、それを総会の議事録に記録するよう求めるのが良いと思います。
この質問の別回答も見るご相談拝見しました。 消費税の支払いが厳しいから、あまり婚姻費用を払えないというご主人の主張は通らないのではないかと考えますが、 自営業(個人事業主)の方の場合、基本的には、確定申告書の課税される所得金額が総収入とされますので、調停で、そのように単純に扱われてしまうと、進行いかんで低い婚姻費用となってしまう可能性もあるかと思います。 ただし、税法上控除されたもののうち、現実に支出されていない費用などについては、それらを加算して、総収入を認定すべきであると考え方がありますので、そのような主張で反論されるのがよいのではないかと思います。 詳しくは確定申告書や資料を見たうえでないとご説明できないかと思いますので、一度このような問題に詳しい弁護士に確定申告書を見ていただきサポートをお願いすることをお勧めします。
この質問の別回答も見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約条件を出されても、その場で契約をせずに持ち帰って検討するというやり方に問題はありません。 また、契約しなかった場合には原則責任を負いません。 ただ、相手方に損害が発生することを理解しながら、契約の成立を期待させるような言動をした場合には損害賠償請求が例外的に認められる場合もあるでしょう。
この質問の別回答も見る特別養子縁組というのは、そもそも実の両親が子供を育てるだけの経済力がなく、また年齢的にも未熟で人の親になることができないような場合に、完全に実の両親との関係を断ち切って、新しい親のいわば実の子として育ててもらおうというものです。普通の養子の場合は、養子縁組をしたからといって実の両親との親子関係が断ち切られるわけではなく、戸籍を見れば実の両親の名前をそのまま確認できますし、将来、実の親が亡くなって相続が開始したとき、子として相続人になれるのに対し、特別養子縁組がされた場合は、実の親の名前は子供の戸籍を見ても記載されていませんし、実の親の相続人になることもないのです。 そして普通の養子縁組だったら、「親子」としての情愛に欠け、信頼関係も持てなくなればいつでも離縁できますけれども、特別養子縁組の場合には、実の親との関係は完全に断ち切られてしまっているので、そのようなわけにもいきません。 ですので特別養子縁組を認めるのは極めて慎重に判断されますし、軽々に認められないのです。 この点、ご質問のケースでは養子にしたい子はあなたの実子とのことですし、再婚した現在の夫の養子にしたいということなのですから、特別養子縁組ではなく、普通の養子縁組を考えるべきです。 そして普通の養子縁組であれば、簡単に認められます。家庭裁判所の許可を得る必要もありません。
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