株主総会での決議方法について教えてください
取締役会設置ではない、株式会社の株主総会での決議方法について教えてください。
数名の役員しかいない小さな会社ですが、代表取締役(定款の議長)が自身が株式を50%以上保有するように株主名簿を改ざんしていました。(実際は10%しか保有していません)
次回の株主総会で代表取締役の解任が議題に上がっていた事から、このような改ざんを行ったと思われます。
実際に株の譲渡が行われた事実はなく、株式譲渡についての株主総会の承認議事録もありません、株式譲渡承認請求などももちろんありませんし、定款や税務署に届けている書類にも変更はありません。
しかし、代表取締役が総会の議長のため、どのように実際の株主総会を立ち回ればいいのか困っております。
会社法では株主名簿の内容で議決権が決まると聞きましたが本当でしょうか?
総会で出席株主数と議決権数の確認をする時点で、代表取締役と他の役員で議決権数の確認で意見が食い違う事は間違いありません。
淡々と、実際の議決権数をこちらで述べて、議案の採決に進めば良いのでしょうか?
総会は後々問題になりそうなので、録画する予定です。
よろしくお願い致します。
株主総会が開かれる会社の株主の方と思われますが、総会検査役を選任してもらうことを検討してもよいと思われます。
それをするしないは別として、代表取締役が述べた議決権数が異なると思った場合は、直ちに異議や意見を述べて、それを総会の議事録に記録するよう求めるのが良いと思います。
高橋先生、ご回答ありがとうございます。
はい、私は株主の一人です。
代表取締役が述べた議決権数が異なった場合、意義や正しい議決権数を説明したいと思います。
総会は録画する予定ですが、もし代表取締役(議長)が議案の採決の時に、本当は賛成多数で可決されたのに、自分の議決権数を偽って可決した議事録を作成した場合、どうすれば良いでしょうか?
解任決議された議事録がないと法務局で解任登記できないのではないかと心配しています。
代表取締役が解任が決議されたにもかかわらず、解任されていないとして居座った場合だと思われますが、その場合は取締役の地位不存在確認請求訴訟を提起する(裁判所に解任されたことを認めてもらう)ことになります。