再婚での特別養子縁組について

5歳の母親です。子供が1歳の時離婚し、今再婚して新しい夫と仲良く暮らしています。子供が2歳の頃からお付き合いしており、夫は子供もとても懐いており本当のパパだと思っております。今回特別養子縁組をしたいのですが、ネットで調べると難しい、通りにくいという言葉を見つけます。前の旦那は養育費も払いませんし、借金もあるようで、どうしても縁を切り、今の夫と特別養子縁組を成功させたいです。うまく、通る方法はあるんでしょうか?回答よろしくお願いします。

特別養子縁組というのは、そもそも実の両親が子供を育てるだけの経済力がなく、また年齢的にも未熟で人の親になることができないような場合に、完全に実の両親との関係を断ち切って、新しい親のいわば実の子として育ててもらおうというものです。普通の養子の場合は、養子縁組をしたからといって実の両親との親子関係が断ち切られるわけではなく、戸籍を見れば実の両親の名前をそのまま確認できますし、将来、実の親が亡くなって相続が開始したとき、子として相続人になれるのに対し、特別養子縁組がされた場合は、実の親の名前は子供の戸籍を見ても記載されていませんし、実の親の相続人になることもないのです。
そして普通の養子縁組だったら、「親子」としての情愛に欠け、信頼関係も持てなくなればいつでも離縁できますけれども、特別養子縁組の場合には、実の親との関係は完全に断ち切られてしまっているので、そのようなわけにもいきません。
ですので特別養子縁組を認めるのは極めて慎重に判断されますし、軽々に認められないのです。

この点、ご質問のケースでは養子にしたい子はあなたの実子とのことですし、再婚した現在の夫の養子にしたいということなのですから、特別養子縁組ではなく、普通の養子縁組を考えるべきです。
そして普通の養子縁組であれば、簡単に認められます。家庭裁判所の許可を得る必要もありません。

回答ありがとうございます。もちろん色々と調べておりますので、普通養子縁組と特別養子縁組の違いは理解しております。実の親(元旦那)との縁を切りたいために行いたいんです。元旦那の借金をかぶりたくないですし、コソコソ子供を見に来ることが昔あったので子供を守るためにも特別養子縁組を行いたいんです。もう申請は出していて、近日聞き取り調査もあるので、優位に話が進むようにアドバイスがほしいんです。説明不足で申し訳ないです。

元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続放棄をすればよいわけですので、敢えて今のうちから特別養子縁組を希望する理由としては弱いと思います。
それに元ご主人はお子様の父親であることには変わりがないので、元ご主人がお子様に会いたいのであれば、正々堂々、普通に面会させるべきですし、それこそがお子様のためでもあると思います。
ともあれ、特別養子縁組の申請をお出しになっているとのことですので、それに向けてお役に立てるアドバイスはできませんが、何も難しく考える必要はないのだということをまずはご理解頂ければ幸いです。

子供は今の父を本当の父と思い、小さい時から育ちました。今の子供の気持ちを尊重して悲しい思いはさせたくありません。申し訳ないですが、うまく今の状況を説明できませんが、特別養子縁組がうまく通るように、アドバイスが欲しくて書き込みしております。根本を否定してもらいたいわけではないです。よろしければ他の方、アドバイスお願い致します。ありがとうございました。