確定申告書の所得額が当てにならない場合、どのように婚姻費用を決めれば良いですか?
現在、個人事業主の夫と別居しており、婚姻費用の調停をしています。 私は無職、子供は10ヶ月で、実家で生活しています。 夫の主張は 婚姻費用は2万円しか払えない 理由は、今年から消費税がかかり70万程度の納付があり、従業員の給料や仕事の借入返済なので自分の生活も精一杯。毎月の支払いで110万くらいで、売上は毎月120万くらいなので、2万以上は払えない と主張しています。 しかし、夫は仕事とプライベートの支払いを分けていないので、110万の支払いには、従業員の給料の他に家賃、光熱費、食費、雑費、借入返済、私の車の保険代など、全て含めて110万です。 また、プライベートの外食費も接待費として計上しています。 実際、家賃、光熱費などプライベートの支払いで年間最低でも320万は必要です。 預貯金はないので、貯金を崩して生活する事はできません。 そもそも経費とプライベートの支出を分けていないので、確定申告書は正しい所得ではないと思っています。 (まだ今年の確定申告書は見てないので、所得額は分かりませんが、毎年所得額は320万よりはるかに少ないです。) 私は裁判所に意見書の提出をしないといけません。 ここでいくつか質問させてください。 •消費税の支払いがあるため、婚姻費用を小額しか払えない という主張は認められますか? •消費税70万から、ある程度所得は計算できますか? •外食した領収書は誰と食事したか明記されていないため、接待なのかプライベートなのかどちらも裏付けができないのですが、経費として認められてしまうのでしょうか? 確定申告書に実生活が全く反映されておらず、確定申告書の所得で婚姻費用が決まってしまうと、子供と2人で生活はできません。 なるべく、実生活の水準に近い額を支払って欲しいと思っています。 お力を貸してください、よろしくお願いします。
弁護士からの回答タイムライン
- ご相談拝見しました。 消費税の支払いが厳しいから、あまり婚姻費用を払えないというご主人の主張は通らないのではないかと考えますが、 自営業(個人事業主)の方の場合、基本的には、確定申告書の課税される所得金額が総収入とされますので、調停で、そのように単純に扱われてしまうと、進行いかんで低い婚姻費用となってしまう可能性もあるかと思います。 ただし、税法上控除されたもののうち、現実に支出されていない費用などについては、それらを加算して、総収入を認定すべきであると考え方がありますので、そのような主張で反論されるのがよいのではないかと思います。 詳しくは確定申告書や資料を見たうえでないとご説明できないかと思いますので、一度このような問題に詳しい弁護士に確定申告書を見ていただきサポートをお願いすることをお勧めします。
この投稿は、2021年2月5日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。