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たねだ かずとし
種田 和敏弁護士
弁護士法人東京借地借家人法律事務所
池袋駅
東京都豊島区南池袋1丁目21-5 第7野萩ビル地下1階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

企業法務での強み | 種田 和敏弁護士 弁護士法人東京借地借家人法律事務所

【初回相談60分無料】【メディア実績多数】テナント・事務所の賃貸借トラブルに強い弁護士。借地・借家トラブルの豊富な経験を活かし、事業継続を最優先に賃料交渉・原状回復・立退き対応まで企業をサポートします【池袋駅1分】【セカンドオピニオン歓迎】
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「テナント賃料を一方的に増額すると大家から通知された」
「事務所の建物を取り壊すので退去してほしいと言われた」
「店舗の契約更新を拒絶され営業継続が困難になっている」
「テナント退去時の原状回復費用が高額で納得できない」
「大家の代替わりでテナント契約の条件変更を迫られている」

テナントや事務所の賃貸借トラブルは、事業継続に直結する深刻な問題です。
個人の住居と異なり、簡単に移転することができず、営業への影響も甚大となります。
借地・借家問題に注力してきた経験を活かし、最適な解決策をご提案いたします。


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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】事業継続を最優先に考えた賃料交渉
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テナント賃料の一方的な値上げ通知を受けた際、個人の住居であれば引越しという選択肢もありますが、店舗や事務所の場合は顧客や立地との関係で簡単に移転することができません。
事業への影響を最小限に抑えながら、法的根拠に基づいた適正な賃料水準での交渉を進めます。
大家との話し合いから調停、訴訟まで、段階的かつ戦略的にサポートいたします。
税理士や不動産鑑定士との連携により、多角的な解決アプローチが可能です。

【2】原状回復費用の適正化と交渉代行
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テナント退去時の原状回復費用は、しばしば法外な金額を請求されるケースがあります。
特に店舗改装を行った場合、どこまでが借主負担となるのか、契約書の解釈や実際の使用状況を詳細に検証する必要があります。
当事務所では、原状回復義務の範囲を法的に精査し、過大な請求に対しては毅然とした対応を行います。
また、退去前の事前協議から立ち会い、適正な費用算定まで、企業の負担軽減を最優先に取り組みます。

【3】立退き・契約更新拒絶への対応
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大家からの立退き要求や契約更新拒絶は、企業にとって事業存続に関わる重大な問題です。
借地借家法では借主の権利が厚く保護されており、正当事由なく退去を強制することはできません。
当事務所では、立退きの正当性を法的に検証し、交渉による営業継続や適正な立退き料の確保を目指します。
他の弁護士に相談して納得ができない場合、セカンドオピニオンとしてもご活用ください。


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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約

【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。

【3】面談

【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。

【5】正式な依頼(委任契約)
企業法務分野での相談内容

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