閉店に伴う退職時の請求について教えてください

閉店に伴い、会社側から例えば以下のような理由で解雇される可能性が想定されます。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(営業不振による人員削減) 普通解雇、整理解雇、労働基準監督署から除外認定されなかった懲戒解雇の場合、原則として30...

第3者とのLINEのやり取りは証拠になるのか

>第3者とのLINEのやり取りは、証拠になるのでしょうか? ①提出できるか ②役に立つか に分けて回答いたします。 ①については、スクリーンショットをプリントするなど、提出可能で、証拠として提出できます。 ②については、何を証...

退職勧奨で自己都合退職にされた場合

離職票は既に受け取っていらっしゃるのでしょうか? まずは、労働基準監督署かハローワークを訪ねていただき、あなたが認識している退職理由と、会社側が主張している退職理由に食い違いがあることを説明し、調査をしてもらってください。

悪徳ライバー事務所に騙されて困っています

会社側、事務所側の対応に問題があるかと思われます。 また、契約をしていないのですから勝手にアカウントを削除すること自体も問題となり得るでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。

このような雇止めの場合、正当事由なのでしょうか?

過去に契約更新を複数回行われ、更新をしないことが解雇と評価できる場合であり、真実として業績不振であって、他の仕事を用意する等で契約を継続することもできない場合であれば、更新をしないことは認められます。 前提として、更新をしないことが...

職場の店長からの解雇予告についての相談

もともとは、自己都合退職なので、予告手当は出ない状態でしたね。 それが転じて、もうこなくていいよ、と言われた事実を解雇と見て 予告手当を請求するか、その後の連絡に従い、とりあえず、平和的に 解決するか、あなたの判断ですね。 店長だけが...

解雇後の雇用保険について質問です

イメージとしてはそのような形です。 また、どのみち今からではどうしようもありません(受給した事実をなかったことにはできない)ので、あまり気にされても仕方ないと思います。

経歴詐称による懲戒解雇の証拠の必要性について

懲戒解雇を強行することは可能です。解雇が強行された場合、それが不当解雇であれば、労働者の側は不当解雇として解雇の有効性を争うということが可能です。 証拠についてはさまざまなものがあり、録音もその一つとして有効でしょう。

"業務委託契約でのSNS運用における途中解約について"

◉ブログやInstagramなどのSNSの更新は委託契約・準委託契約ではなく、請負契約となりますでしょうか? >>通常は業務委託契約に近い契約と理解する場合が多いように思います。 ◉法律的に本来の契約期間8月末まで契約を引き延ばすこ...

事業譲渡に係る従業員の雇用継続について

B社へのA社の事業売却というのが、事業譲渡にあたる場合、合併とは異なり、譲渡会社と従業員との労働契約は譲受会社に包括的に承継されず、承継されるか否かは個別に判断されるのが通常です(なお、労働契約の承継 にあたっては、譲渡会社と譲受会社...

アルバイト契約中に発生している問題についての相談

アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...

店舗閉鎖による退職勧奨、不当解雇

①労働事件を取り扱う弁護士の元を訪れ弁護を依頼し交渉してもらうとともに、 ②労働組合に加入して(当該会社に労働組合がなければ、ユニオンに加入して)団体交渉を求めるなどの 対応をする必要があるかと思います。 ①は、弁護士会の労働相談や...

解雇通知後の休職申請について

解雇がなされるまでは雇用契約上の地位を有する労働者であるため、休職は可能でしょう。ただ、手当が支給されるかどうかについては、具体的な規則と、休職の原因がしっかりと証明できるかどうかによるかと思われます。

不当解雇に関するアドバイスをお願いします

会社が主張する解雇理由が成績不振のみであり、 あなたが実際に成績を残しているのであれば不当解雇でしょう。 会社側にも何らかの言い分がある可能性はありますから、 まずは解雇されたということを書面(メール等でも大丈夫です)など形に残るよ...

弁護士先生達に質問です

迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。  53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。  55条2項 訴...

懲戒解雇を指摘されたら

正直に話をすれば特に大事にはならないでしょう。経歴詐称として懲戒解雇となるかのうせいも低いでしょう。無断で行かなくなって辞めた会社についてはご自身が覚えていないと調べるのは難しいでしょう。

ノルマ未達の異動命令とワンオペの強要

適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。

アルバイトの懲戒解雇

思いません。 経歴詐称が懲戒解雇になるのは、経歴が会社の採用基準として 重要な動機になっているような場合に限られていますね。

店舗閉店に伴う退職は会社都合ではないのか?

会社都合ですね。 閉店および容易に移動できる店舗がない場合、特定受給資格者にあたり会社 都合になります。 自己都合で押し切られてもハローワークに事情を説明すれば、会社都合に切 り替えてくれます。