不当解雇された際の法的対応策とLINEのプライバシー問題
質問1 正当な解雇理由としては認められにくいかと思われます。 質問2 能力不足での解雇については、能力不足の証明が会社側で困難な場合が多く、ご記載の事情のみで能力不足として解雇が認められる可能性は低いように思われます。 質問3 ご...
質問1 正当な解雇理由としては認められにくいかと思われます。 質問2 能力不足での解雇については、能力不足の証明が会社側で困難な場合が多く、ご記載の事情のみで能力不足として解雇が認められる可能性は低いように思われます。 質問3 ご...
何度も質問されておられるので、どれだけお困りか理解できます。いろいろな立場で相談されておられますね。一言で言えば断言できないのです。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し...
名誉毀損で警察だなんて想像もしてなかったのですが、今から警察に行っても対応してもらえるのでしょうか? 難しいかもしれません。相談はされてみてもよいでしょう。 内容はかなり悪質に思いますので、民事上も会社を訴えることは検討出来ます。 ...
ご記載の事情からすると,解雇が正当なものとして認められないように思われます。そもそも解雇予告手当を払えばいつでも解雇できる,というようなものではありません。特に能力不足での解雇となると,より一層正当性が認められにくくなります。 争い...
ご相談の「即日退職扱い」は、労働者の意思に基づかない一方的な労働契約の終了であるため、法的には「解雇」と評価される可能性が極めて高いです。 会社が労働者を解雇するためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる必...
相手側の不誠実さについてはそこまで大きく影響はしないように思われます。 また,相手と没交渉となってから1年近く動きがないというのはあまり一般的ではないように思われます。 訴訟がすぐに終わればよいですが,訴訟も同様に長期化した場合,実...
クビにはしないという回答が来ているので、解雇にはあたりません。 契約内容自体がどうなっているか次第ですが、現時点では法的措置をとることは難しそうです。
形式的には、懲戒解雇は「重責解雇」に該当します。 ただし、その解雇を受け入れなければならないのかどうかは、慎重に検討することをお勧めします。 というのも、労働契約法は懲戒処分と解雇について制限する規定を置いており、簡単にいえば、解雇以...
質問1 嫌がらせ目的の不当な人事として違法となる可能性はあるでしょう。 質問2 能力不足の証明については基本的にハードルが高いため、証明することは難しいケースが多いでしょう。 質問3 正当な理由がない処分であることを主張立証できれ...
引き延ばす方が有利ということはありません。たとえば、解雇が仮に無効とされた場合、会社側はバックペイ(未払賃金)を支払う必要がありますが、その金額はどんどん大きくなります。裁判官としても、そのような非誠実な対応のみをもって、原告側に有利...
①専門職は解雇しやすいとネットに書いてあるという説が出回っているみたいですが、この説は弊害が非常に大きいですね。雇用契約で職種限定であれば配置転換を考慮しなくてよいとか、特定の能力を前提にした契約で当該能力がなかった場合などであれば解...
① >復職の成功例は少ないです? 多くはないですが、時にはあります。 >逆恨みの報復人事に遭うこともありますか? あり得ますが、案外とされないですね。 >復職後に報復人事を受けないように復職時に今後の待遇契約で縛ることは可能で...
ご記載いただいた内容であればメール、内容証明、どちらであっても大きな違いはないかと存じます。 ただし、先方の主張が妥当なのか(債務不履行解除でなくとも、契約の性質上、中途解約が認められる可能性があります。)、ご質問者様の抗弁が何かない...
情報漏洩による解雇について 労働者は、労働契約に付随する義務として、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務(秘密保持義務)を負っています。これは就業規則にも規定されているのが一般的です。たとえ意図的でなくても、私的な利用が原因で情報が漏...
請求は可能ですし、断る根拠はないようには思います。 ただし、実際には金額的に訴訟にするには少額すぎることや、雇用でなく業務委託などでしたら労基署も動かないことから、どのように回収するかという問題が残ります。 契約形態は不明瞭ですが、...
被告企業にとってはまったくメリットがありません。かえって裁判所の心証を悪くするだけです。あまり考えたくないですが、タイムチャージ制の報酬体系なのかもしれません。
「職種限定の専門職」だけで裁判に勝つのは、難しいでしょう。 「職種限定」という主張は、裁判所が重視する「配転義務(別の部署で試す義務)」を免除する根拠にはなり得ます。しかし、それ以上に「解雇回避努力」が問われます。短期間で、業務改善...
【質問1】 重要機密事項でもないですし、私個人が自宅で見るために送信したのですが、 これで解雇になります? この様な場合、私はすればよいでしょうか? 【質問2】 会社批判が多く能力不足のためという理由も、とても抽象的ですが、 これで解...
労働審判か訴訟を行うと思うのですが、整理解雇の場合はどちらの方が良いでしょうか →労働審判のメリットは訴訟と比べて費用が安く、迅速な解決が期待できることがメリットです。労働審判の結果が不服であればそのまま訴訟に移行することも可能ですの...
① 復職の成功例は少ないです? 逆恨みの報復人事に遭うこともありますか? →報復人事をすれば再度裁判などが予想されます。会社側としても裁判をすることは労力や金銭的負担もあるため通常は控えるでしょう。 大きな解雇事件で復職をされた例と...
【質問1】 裁判所が、和解案を出す場合、 復職や解決金の額をどのように決めるのでしょうか? →裁判所が和解案を出す場合、当事者双方に個別に和解内容の意向を聞いて調整します。 和解金の金額は基本的には、それまでのバックペイを基本として...
①このように被告がダラダラと反論してくるのは地位確認訴訟では よくあることでしょうか?何の狙いでしょうか?完全に舐められているのでしょうか? →被告側は客観的な証拠なく主張のみしかできないことも多いですので、被告側の主張のみ反論してく...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に...
質問1~3について 裁判所が和解案を出す場合、解雇から解決時まで、あるいは他社に正社員として再就職するまでの給与の累計額を基礎にすることが多いです。 ただし、それまでの間に働いて収入を得ていればその月間の収入相当額を、月額給与の40%...
【質問1】有利な立場での和解交渉の進め方 現状、「解雇無効」が濃厚で、裁判官もその方向で見ているのであれば、金銭解決を軸に主導権を握る交渉が可能です。 ただし、相手が「復職カード」で譲歩を引き出そうとする場合が多いため、次のように進め...
整理解雇が認められるためには、 4つの要件が必要で、これが欠ける場合には、解雇権の濫用となって無効となります。 この4要件とは、 ①整理解雇の必要性(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること) ②整理解雇を避ける...
労働者を解雇する場合は、30日前までに予告をするか解雇予告手当を支払わなければならない、というのが、労働基準法20条で定められた大原則です。 確かに、労働者に責められるべき理由がある場合は、解雇予告手当を払わず即時解雇できるとはされて...
1 職種限定の高度人材でも、解雇は容易ではありません 「職種限定の高度専門職であれば、能力不足を理由に容易に解雇できる」という見解は誤解があって、日本の労働契約法上、無期雇用の労働者を解雇する場合には、職種や地位にかかわらず、以下2要...
① 交渉に応じる可能性と企業側のメリット 不当解雇であっても、会社側が交渉に応じるケースは少なくありません。 企業側にとっても、裁判の長期化や 風評リスク・弁護士費用の増大を避けたいという現実的なメリットがあるためです。 また、労働審...
あくまで一般論とはなりますが、労働審判の場合、第1回期日までに提出された書面•証拠に基づき、労働審判委員会(労働審判官と労働審判員)で事前の打ち合わせを行なってから第1回期日に臨んでいるものと思われます。 そのため、労働審判の申立時...