荷物の受け渡しトラブルに関する対応策と知識についてお聞きしたい(代替品詐欺?)
「住所氏名確認」というのは意味がないように思われますし、 委託会社側も受取人側も不自然な言い分だと考えるでしょう。 住所地で受け取っているわけですし、コロナの影響というのは接触を最低限にする目的であるのに、口頭で確認する方がリスクをあ...
「住所氏名確認」というのは意味がないように思われますし、 委託会社側も受取人側も不自然な言い分だと考えるでしょう。 住所地で受け取っているわけですし、コロナの影響というのは接触を最低限にする目的であるのに、口頭で確認する方がリスクをあ...
閉店に伴い、会社側から例えば以下のような理由で解雇される可能性が想定されます。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(営業不振による人員削減) 普通解雇、整理解雇、労働基準監督署から除外認定されなかった懲戒解雇の場合、原則として30...
欺罔行為や退職日の指示も含めて、退職の強要と思います。 違法なので、慰謝料請求および逸失利益も請求してもいいでしょう。
>第3者とのLINEのやり取りは、証拠になるのでしょうか? ①提出できるか ②役に立つか に分けて回答いたします。 ①については、スクリーンショットをプリントするなど、提出可能で、証拠として提出できます。 ②については、何を証...
離職票は既に受け取っていらっしゃるのでしょうか? まずは、労働基準監督署かハローワークを訪ねていただき、あなたが認識している退職理由と、会社側が主張している退職理由に食い違いがあることを説明し、調査をしてもらってください。
具体的な録音内容によりますが、 発問と回答内容が明確であれば証拠にはなり得ます。 もっとも、証拠力(強さのようなもの)に関しては一段落ちるとお考え下さい。 (聞き違いだったとか、その場を収めるために事実と異なる回答をしたであるとか...
会社側、事務所側の対応に問題があるかと思われます。 また、契約をしていないのですから勝手にアカウントを削除すること自体も問題となり得るでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
過去に契約更新を複数回行われ、更新をしないことが解雇と評価できる場合であり、真実として業績不振であって、他の仕事を用意する等で契約を継続することもできない場合であれば、更新をしないことは認められます。 前提として、更新をしないことが...
もともとは、自己都合退職なので、予告手当は出ない状態でしたね。 それが転じて、もうこなくていいよ、と言われた事実を解雇と見て 予告手当を請求するか、その後の連絡に従い、とりあえず、平和的に 解決するか、あなたの判断ですね。 店長だけが...
イメージとしてはそのような形です。 また、どのみち今からではどうしようもありません(受給した事実をなかったことにはできない)ので、あまり気にされても仕方ないと思います。
懲戒解雇を強行することは可能です。解雇が強行された場合、それが不当解雇であれば、労働者の側は不当解雇として解雇の有効性を争うということが可能です。 証拠についてはさまざまなものがあり、録音もその一つとして有効でしょう。
◉ブログやInstagramなどのSNSの更新は委託契約・準委託契約ではなく、請負契約となりますでしょうか? >>通常は業務委託契約に近い契約と理解する場合が多いように思います。 ◉法律的に本来の契約期間8月末まで契約を引き延ばすこ...
B社へのA社の事業売却というのが、事業譲渡にあたる場合、合併とは異なり、譲渡会社と従業員との労働契約は譲受会社に包括的に承継されず、承継されるか否かは個別に判断されるのが通常です(なお、労働契約の承継 にあたっては、譲渡会社と譲受会社...
アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...
前職の懲戒解雇の経歴のみをもって、直ちに現職の懲戒解雇事由となるのかは疑義があります。懲戒処分の手続きが適正に尽くされたのか、処分が重過ぎるのではないか等の点から現職の懲戒解雇処分の有効性を争う余地はあるかと思います。 仮定の話のよ...
その考え方が一般的かどうかをさまざまな事情から裁判所が判断する形となります。そのため、会社側が主張をすればなんでも通るというわけではありません。
無断欠勤である場合、現在の勤務態度に問題がなければ、過去に無断欠勤で懲戒解雇になったことを自主的に話さなかったとしても、それを理由に懲戒解雇となる可能性は低いでしょう。
>正社員を懲戒解雇になり、退職理由を聞かれなかったから答えなかったとして、後に懲戒解雇にされてたことがバレた場合どういう処分を受けると思いますか? 履歴書に賞罰の欄があるのにそれに記載していないというのであれば、虚偽の事実の申告とい...
①労働事件を取り扱う弁護士の元を訪れ弁護を依頼し交渉してもらうとともに、 ②労働組合に加入して(当該会社に労働組合がなければ、ユニオンに加入して)団体交渉を求めるなどの 対応をする必要があるかと思います。 ①は、弁護士会の労働相談や...
アルバイト採用でも、雇用契約は成立してますね。 したがって、会社からすれば、解雇になりますね。 会社都合の解雇ですね。 正当な理由がなければ解雇できませんし、会社の都合で労務に従事 できないときは、賃金を払う必要があります。
解雇がなされるまでは雇用契約上の地位を有する労働者であるため、休職は可能でしょう。ただ、手当が支給されるかどうかについては、具体的な規則と、休職の原因がしっかりと証明できるかどうかによるかと思われます。
不当解雇の可能性も十分あるかと思われますので、弁護士に一度確認をしてから対応をされた方が良いでしょう。 回答の義務があるわけではありませんので、回答をしないことも可能ですし、弁護士に確認をしてから回答をする旨回答しても良いでしょう。
会社が主張する解雇理由が成績不振のみであり、 あなたが実際に成績を残しているのであれば不当解雇でしょう。 会社側にも何らかの言い分がある可能性はありますから、 まずは解雇されたということを書面(メール等でも大丈夫です)など形に残るよ...
迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。 53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。 55条2項 訴...
正直に話をすれば特に大事にはならないでしょう。経歴詐称として懲戒解雇となるかのうせいも低いでしょう。無断で行かなくなって辞めた会社についてはご自身が覚えていないと調べるのは難しいでしょう。
適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。
思いません。 経歴詐称が懲戒解雇になるのは、経歴が会社の採用基準として 重要な動機になっているような場合に限られていますね。
あなたの場合は、業務委託ではなく雇用契約でしょうね。 また、解雇は認められないでしょう。 したがって、即時解雇したいなら、すくなくとも1か月分の解雇予告手当が 必要です。 あなたの考えが正しいと思います。 弁護士を立てなくともいいでし...
会社都合ですね。 閉店および容易に移動できる店舗がない場合、特定受給資格者にあたり会社 都合になります。 自己都合で押し切られてもハローワークに事情を説明すれば、会社都合に切 り替えてくれます。
民事の名誉毀損に関しては、違法性なしとされるための要件があります。 すでに弁護士に依頼済みということですので、事実摘示型なのか意見論評型なのかを踏まえて、まずはその弁護士によく相談なさるとよいでしょう。