このような雇止めの場合、正当事由なのでしょうか?
アルバイトですが、会社が業績不振のため、人員の配置転換を行うことになり、そのため私の仕事が確保できなくなるそうで、次回の契約更新は無しという事になりました。
これは正当事由になるのでしょうか?
業績不振という根拠は見せてもらっておらず、お話だけでした。何か根拠として資料など提示してもらったほうが良いのでしょうか?
期間の定めのある労働契約の場合、いわゆる会社側からの雇止めは無制限にできるわけではなく、雇止めが有効となるためには、労働契約法第19条の要件をみたす必要があります。
本当に業績不振なのか、本当にあなたの仕事を確保できないのか等につき疑義があるようでしたら、証拠に基づく説明を求めてみてもよろしいかと思います。
【労働契約法】
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
過去に契約更新を複数回行われ、更新をしないことが解雇と評価できる場合であり、真実として業績不振であって、他の仕事を用意する等で契約を継続することもできない場合であれば、更新をしないことは認められます。
前提として、更新をしないことが解雇と評価できる場合であることが必要となりますが、かかる要件を満たしている場合であれば、業績不振や代わりの仕事がないことについて資料の提出を求めてみても良いでしょう。
要件を満たすかどうかについてご自身で判断ができない場合は弁護士に個別に相談されると良いでしょう。