アルバイトの懲戒解雇

アルバイトを懲戒解雇になったことを履歴書に書かず、空白期間を聞かれ、アルバイトをしてた(退職理由は聞かれてない)と言った場合、経歴詐称として訴えられたときに懲戒解雇無効になると思いますか?

思いません。
経歴詐称が懲戒解雇になるのは、経歴が会社の採用基準として
重要な動機になっているような場合に限られていますね。

懲戒解雇となる可能性は低いかと思われます。そもそも、退職理由について確認されていないのであればこちらから説明をする義務まではありませんし、アルバイトを懲戒解雇となったかどうかが採用において重要な意味を持つ等の特別な事情がなければ通常は解雇理由としては不相当でしょう。