解雇予告手当の受け取りについてと店長の解雇権限についての相談

先日、こちらで上司である店長より「もう来なくて良いから」と言われた件について相談させて頂きました。

「もう来なくていいから」と言われた件に関して、私自身は即日解雇として受け取りましたが、翌日本社の方と話をしたところ、会社としては解雇をしたつもりはない。今までのシフト通りで出勤するようにと指示がありました。
本社の人としては悪魔でもその場の勢いで言ってしまったことで有り、解雇の意思はない。たとえその発言が解雇としての発言だったとしても、すでに私自身が辞める意思を持っていたから解雇にはならないと主張しています。
私自身はその発言をされた前日(24日)に辞める意思を持って店長へその旨を伝えておりますが、その日に即日退職は出来ないと言われたため、翌日(25日)には働く意思を持って職場に行っております。
ことの発端となりました当該従業員との和解も成立し、副店長にも働くつもりで来たことに関しては伝えてあります。
そうしたことがあったにも関わらず、店長は最終的にその日(25日)に私との話し合いにおいて、最後に「もう来なくて良いから」と言い放ちました。その言葉の真意をその場で確かめなかった私にも落ち度はありますが、その発言は明らかに辞めろと言われているものと捉える他ないものだと、誰が聞いても思えるものでした。
しかしその日の夜、店長より今まで通りのシフトで勤務するように言われたため、私は翌日(26日)本社へ連絡し「店長の方から解雇を言い渡された。それを会社都合で撤回すると言うのであれば、私は拒否すること。もう来なくて良いからと言う発言に会社として責任を取ってほしいこと」を伝えたところ、冒頭に記載のある通り会社としては解雇をしていないと言う旨を伝えられました。
翌日(27日)も労務の方とお話をする機会がありましたが、やはり同じ内容の繰り返しで、会社としては解雇をしていない。たとえ解雇だとしても、私自身が辞める意思を持っていたから解雇にはなり得ないの繰り返しでした。
その日の夜に店長より、社長名義の出勤指示の連絡が書面の画像にて送られてきました。
しかし私としては解雇されたものとしか思えない発言を当然のように無かったことにされたことが何よりも許せず、それに対し謝罪の一言もないのに働くことなどできません。
たとえ働くことが出来たとしても、周りの従業員の目も気になり今までのように働くことは困難だと思います。

このような状況だと、受け取り手が解雇と捉えたとしても、会社が違うと言ってしまえば解雇予告手当は貰えないのでしょうか?
また、会社としては「解雇できるのは社長のみで、その発言をした店長は解雇できる権限を持ち合わせていない」との主張もしています。
来なくて良いからという発言がなければ今頃私は通常通り勤務に励むことが出来ていたのに、権限がないからと言って「たとえ店長が解雇と言っても解雇にはならないよ、今まで通り働いてね」は通用するものなのでしょうか。

元を辿れば私に非があったのは重々承知の上ですが、その後の発言に対する責任の無さに会社に憤っております。
この発言の責任を然るべき方法で取ってもらいたいと思うのですが、この状況では難しいのでしょうか。
度々似たような内容で恐縮ですが、先生方のお知恵をお借りできれば幸いです。
ご教示のほど、よろしくお願い致します。

以前のご相談内容やそれに対する弁護士からの回答については把握していません。また、様々な見解のありうるご相談内容だと思いますので、一見解ということで、以下回答させていただきます。

1 解雇
25日の発言をもって解雇されたという主張に関しては認められ難いものと考えます。権限の問題もありますが、解雇の法的効果の重大性からすると、明確性や真摯性を欠いていると思われます。
2 発言の責任
もっとも、「もう来なくていいから」という発言に関しては、職場における優越的な関係を背景とし、業務上の必要性を逸脱したものであり、労働者の就業環境を害するものであることは明らかですので、慰謝料請求という形での責任追及が考えられます。
具体的な見通しに関してですが、実務上、慰謝料請求の相場は低く、また、24日のご自身のご発言内容が不利益に斟酌される可能性もあり、弁護士に代理(≠相談)した場合は、費用倒れになってしまうように思います。本人訴訟・調停・ADRなどの手続きをご利用されて、重要な判断が必要となった際に弁護士にその点を相談するという形がよろしいのではないかと思います。

念の為、繰り返しになりますが、記載された事情を基にした一見解ということですので、解雇にあたるとして、解雇予告手当分の請求をすることができるという見解を持たれる方、その可能性を否定するものではありません。

匿名A先生
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
「もう来なくて良いから」という発言が解雇として認め難い事実に、ショックを隠せません。
この発言さえなければ今も普段通りに勤務をできていたかもしれないと思えば悔しくてたまりませんが、そう言った見解もあるのだと非常に勉強になりました。
また、私自身はこの発言に会社として責任を取ってもらいたいと切実に思っております。
その結果が解雇予告手当でなくとも、慰謝料という形でも可能であれば検討したいと思いますが、その際の相場はどれくらいになるのでしょうか?
お忙しい中大変恐縮ですが、こちらもご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

相場に関しては、類似事例を調査せずにご回答は出来かねますが、極々少額になってしまうかと思います。
調停・ADRの際には互譲が必要なりますし、訴訟の場合、立証面での不安があり(録音等があれば別ですが)、裁判所からの和解案頼みになってしまうことが考えられます。

匿名A先生
度々のご回答ありがとうございます。
訴訟時の立証に関して、その場の店長の発言を録音したものはございません。
ですがその場にいた副店長がその発言を聞いていたという発言に関しては録音がございますが、それでも証拠にはなり得ないものでしょうか。
繰り返しのご質問で大変申し訳ございません。
ご教示いただけますと幸いです。

具体的な録音内容によりますが、

発問と回答内容が明確であれば証拠にはなり得ます。

もっとも、証拠力(強さのようなもの)に関しては一段落ちるとお考え下さい。
(聞き違いだったとか、その場を収めるために事実と異なる回答をしたであるとか、反論を許すことになりますので)

匿名A先生
お忙しい中私の繰り返しのご質問にも丁寧にご回答いただきありがとうございます。
証拠力など私では気づかぬ点もご教示ありがとうございました。
今一度本社と話をして、場合によっては匿名A先生よりご助言いただきました調停等も視野に入れて動いてみようと思います。
ありがとうございました。