経歴詐称による懲戒解雇の証拠の必要性について

経歴詐称(懲戒解雇歴を隠す)で会社に訴えられた場合、会社は労働者が懲戒解雇をされた証拠を出すことになりますが、物的証拠がなくても経歴詐称として懲戒解雇できるのですか?

例えば、前職の関係者から話を聞いた録音とかです。離職票も労働者に取らせてそれを証拠にするのですか?

懲戒解雇を強行することは可能です。解雇が強行された場合、それが不当解雇であれば、労働者の側は不当解雇として解雇の有効性を争うということが可能です。

証拠についてはさまざまなものがあり、録音もその一つとして有効でしょう。