経歴詐称での解雇時、隠した経歴が会社の主観に過ぎない場合、裁判所はそれを認めるのでしょうか?

経歴詐称で解雇するときにその経歴を知っていたら採用しなかったみたいなこと聞きますけども、例えば極論アルバイトを首になったことを書かなかった場合において、会社がそれを主張したらとおるってことですか?

その経歴を知っていたら採用しなかったは会社側の主観にすぎないと思いますけど、この主観がまかり通るかどうかは裁判所が判断するのでしょうか?

その考え方が一般的かどうかをさまざまな事情から裁判所が判断する形となります。そのため、会社側が主張をすればなんでも通るというわけではありません。