解雇後の雇用保険について質問です

不当解雇され6カ月の雇用保険の給付を受けてしまいました。

不当解雇され今日で7カ月目ですが、これから弁護士をつけて争いますが、雇用保険は会社と争う場合は仮給付で受給するのが常識であり、普通に受給を受けてしてしまった場合は裁判で不利になると調べましたが、地位確認において、雇用保険を普通に受給してしまった場合はどの程度不利な状況になりますか?

ご教示お願いいたします。

納得して退職に応じていたのだということを示す一つの事情となる可能性がありますが、基本的には、クリティカルな要因ではないように思います。

受給されている雇用保険料については、裁判での結果を踏まえて本来受給できなかった部分があったのであれば、返還などの対応を行うことになる場合もございます。
ご確認のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。

知らない事とはいえ雇用保険を仮給付でなく普通に受給した事は少しだけ裁判に不利。

ただし、裁判の対局にそこまで影響は少ない。

そんな考えで大丈夫でしょうか?

また返還につきましては
結果次第でもちろん返還いたします。

イメージとしてはそのような形です。

また、どのみち今からではどうしようもありません(受給した事実をなかったことにはできない)ので、あまり気にされても仕方ないと思います。

とても参考になりました、匿名A先生ありがとうございました。