事業譲渡に係る従業員の雇用継続について
現在A社に所属しておりますが、B社に事業売却を進めているとのことです。
そこで雇用継続については、B社はA社のx従業員を業務委託での雇用を検討しており、y従業員については面接のうえ、雇用するかを検討するとのことです。
もしy従業員がB社に雇用されない場合には、転籍を希望していてもA社へ残留するということになるのでしょうか?裁判判例では一部従業員の排除は無効とする判例もあるため、面接のうえ雇用しないということは可能なのでしょうか?
また、A社は倒産予定のため、y 従業員がもしA社残留となれば解雇になると想定されますが、この場合は整理解雇が妥当ということでしょうか。
B社へのA社の事業売却というのが、事業譲渡にあたる場合、合併とは異なり、譲渡会社と従業員との労働契約は譲受会社に包括的に承継されず、承継されるか否かは個別に判断されるのが通常です(なお、労働契約の承継
にあたっては、譲渡会社と譲受会社の合意のみならず、労働者(従業員)の同意も必要とされています)。
そのため、A社とB社との間の事業譲渡の合意内容の中に、A社の従業員との労働契約をB社に承継する合意が含まれているのか否かを確認する必要があります。
>もしy従業員がB社に雇用されない場合には、転籍を希望していてもA社へ残留するということになるのでしょうか?
→ A社とB社の合意の中に、A社従業員との労働契約の承継が含まれていない場合には、y従業員の労働契約はB社に承継されず、A社との労働契約が継続していることになろうかと思います。
>裁判判例では一部従業員の排除は無効とする判例もあるため、面接のうえ雇用しないということは可能なのでしょうか?
→ 労働契約を承継しないものの、譲受会社側が譲渡会社の従業員と個別に新たな労働契約を締結しようとすること自体は法的に可能です。なお、譲受会社側が労働契約の承継に否定的な場合でも、事案によっては、黙示の承継合意を認定したり、法人格否認の法理を適用すること等して労働者側を救済している裁判事例もあるようです。
>また、A社は倒産予定のため、y 従業員がもしA社残留となれば解雇になると想定されますが、この場合は整理解雇が妥当ということでしょうか。
→ 整理解雇の要件をみたしているか等を精査することになろうかと思います。
事業譲渡における留意点については、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の概要(厚生労働省サイト)を一度参照なさるとよろしいかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/dl/01e.pdf
より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい。