職場の店長からの解雇予告についての相談

職場の店長より、
もう来なくていいと言われたり、やっぱり明日から出勤するようにと言われたり、
話の内容が二転三転していて困っています。

経緯は、私と同僚の子の職場での喧嘩でした。
喧嘩がヒートアップしてしまい、私がその日は帰り、その怒りのまま上司である店長へ「もう辞める。今日は帰るし、明日からも出勤しない」と電話で伝えたことです。
元々来月半ばで退職予定でしたので、それが早まるくらいに思っておりました。
しかし店長より「退職を早めることはできない。明日は休みでいいから、明後日からは出勤してくれ」と連絡が来ておりました。
その内容に私は一切のリアクションをせず、退職するのが難しいならと思い、翌日も通常通り出勤しようと職場へ行きました。
しかし店長は「もうシフトを変更してしまったから来られても働かせられない。今日は休みでいいと言った。もう来ないと思った」と言って、私をその日は帰らせようとし、今後のシフトも全て消してしまったと言っていました。
店長より今後どうするつもりか聞かれたため「辞められないと言われたから出勤しようとしたら休めと言われ、今後どうすればいいかわからない」と伝えたら、店長としては「働けるなら働いてほしい。でも辞めると思っていたから元のシフトは全部消した、シフトも作り直している」と言われ、私の元のシフトから大幅に変更があることを仄めかされました。
どうせ大量に削られるんだろうと思い、それは嫌だと伝えたところ、私の態度が気に入らなかったのか、店長より「もう来なくていいよ」と言われた為、私はこの発言を解雇予告として受け取りました。
言われた足で労働基準監督署へ相談に行き、その後は解雇予告手当の請求書を作成し、後は出すだけの所でしたが、その日の夜に再度店長より連絡があり、
「今後の勤務について、元の退職予定日までシフト通りに働くように」との連絡がありました。
うっかり既読をつけてしまいましたが、この件に関しても私はイエスもノーもつたえておりません。

明らかに解雇するような発言だったため、解雇予告手当の請求書まで作成をしておりましたが、やはりその日に働くよう言われてしまえばあの発言は無かったものになってしまうのでしょうか。
録音もしておらず、証拠になりそうなものとしても労基への相談履歴くらいだと思います。
解雇されたとして働く気もなくしていただけに、転々とする話に困惑しています。
また、働けと言うならば帰らされたその日も働かせて欲しかったと言うのが本音です。
こちらに関しては休業補償の対象にならないのでしょうか。

拙い文でわかりにくい所も多くあるかと思いますが、ご教示の程よろしくお願い致します。

もともとは、自己都合退職なので、予告手当は出ない状態でしたね。
それが転じて、もうこなくていいよ、と言われた事実を解雇と見て
予告手当を請求するか、その後の連絡に従い、とりあえず、平和的に
解決するか、あなたの判断ですね。
店長だけが悪いわけではないですね。
1日分につき、会社都合とは言えないので、休業補償の対象にはなら
ないですね。(参考)

内藤政信先生
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
もう来なくていいよと言われた事実を私が解雇と捉えたとして、その後の連絡で出勤の指示があったものを無視しても解雇予告手当は請求できるものなのでしょうか?
出勤指示があったのに無視したのは私だと言われかねないかが不安です。
ご多忙の中大変恐縮ですが、再度ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

あなたは解雇されたと判断したのですから、その筋で行けばいいでしょう。

内藤政信先生
突然の事態で非常に困惑している部分もありましたが、とてもタメになりました。
ご教示ありがとうございます。