閉店に伴う退職時の請求について教えてください
アパレル店の店長です。3年前に新店舗をオープンし、ヘッドハンティングで店長として入社しました。店舗の立地が人通りが非常に少なく半年前から店舗の売上低迷を理由に「このままでは閉店しなければいけないかもしれない」と言われています。
閉店した場合に、現地採用(転勤なし)での条件での入社だったので他店舗に転属が難しく、事務など在宅勤務への転属も会社に提案しましたが良い返事をもらえません。また、売上上がらなければ閉店するぞ、を何度も言われ精神的に参っています。
もし閉店、退職になった場合、会社に対して何を請求できますでしょうか?
閉店に伴い、会社側から例えば以下のような理由で解雇される可能性が想定されます。
・普通解雇(能力不足等)
・整理解雇(営業不振による人員削減)
普通解雇、整理解雇、労働基準監督署から除外認定されなかった懲戒解雇の場合、原則として30日前に解雇予告をしなければならず、解雇予告が30日よりも短くなる場合には、30日に足りない日数分だけ解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法20条)。
なお、解雇された場合、そもそも解雇の有効性の検討も要します。裁判等で解雇が無効と判断された場合、解雇以降も従業員としての地位は続いていたため、会社は解雇日以降の賃金の支払をする必要が生じます。
また、あなたの契約が有期雇用の場合、会社側が雇用期間の満了を理由とした雇止めをしてくる可能性もあるかもしれませんが、雇止めの場合にも、有効性を争える可能性があります。
上記の会社側からの解雇とは異なり、あなたの方から退職届を出す等して退職をした場合には、あなた側から任意に雇用契約を終了させたことになり、会社側から何も支払を受けられない可能性があるので、辞め方には留意が必要です。
いずれにしても、雇用契約書などの証拠を持参の上、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい。