退職勧奨で自己都合退職にされた場合

労働に関する法律に詳しい方お願いします。

派遣で働き出して1か月後、先輩から怒鳴られる事件があり
派遣会社から「翌日からその職場に行かないでください」という
指示を受けました。
派遣会社から他に新しい職場を2,3件紹介され
そちらに移って欲しいと言われましたが
私の労働条件に見合わず、お断りしたところ

「新しい職場を紹介したにも関わらず
断ったのはあなたなので
あなたの自己都合退職になる」

という理屈を言われ、その言葉に騙されて
退職届を書かされました。

ポイントは、「新しい職場を紹介したのに断ったのはあなたなので
自己都合退職になります」という理屈が
後で嘘だったと私が気づいたこと。
(その時点では信じて退職届を書いたこと)

そしてこの行為は退職勧奨に当たりますが、
退職勧奨の場合は基本的に会社都合退職になる、
という法律がありますが
自己都合退職に仕立て上げられた次第です。

このような事件の場合、
訴訟の申立の趣旨は「解雇無効」を主張するのではなく
「会社都合退職であった」ことを主張するのが良いのでしょうか。

嘘の言葉を信じて退職勧奨を鵜呑みにし、
会社都合退職ではなく自己都合退職にされた場合、
何を申し立てれば良いのかよく分からないです。

宜しくお願いいたします。

離職票は既に受け取っていらっしゃるのでしょうか?

まずは、労働基準監督署かハローワークを訪ねていただき、あなたが認識している退職理由と、会社側が主張している退職理由に食い違いがあることを説明し、調査をしてもらってください。

退職届を出した以上、争えません。
自己都合、会社都合ということが裁判で問題になることもありません。
自主退職という意味では同じだからです。

退職するつもりがないのなら、退職届を出すべきではなかったのです。

ご回答ありがとうございます。

ただ、判例的には「退職合意承諾の意志表示の錯誤があった」
という場合は、認められるようです。

退職勧奨につき「新しい仕事を紹介したにも関わらず断ったのはあなたなので」
という理由を言われなければ本件退職合意の意思表示をしなかったのです。

錯誤があり、無効ではないかと思うのですが・・・

訴状の請求の趣旨の1に地位確認で良いのか、
2に損害賠償請求で良いのか、(私の持つ法律的権利はどこまであるのか)
が分かりません。
損害賠償請求は、新しい仕事が見つかるまでの給与分で良いのかも不明です。