住宅ローン返済に伴う自己破産について
独身の姉が家を建てる際に父が共同債務者になっており、その後姉は死亡。
父は高齢で返済できる見込みがなく自己破産を検討しています。
母は共同債務者になっておりませんが自己破産した場合、母の財産も父と同じように制限されるのでしょうか?
又、自己破産は最低限度の生活が守られると聞いた事がありますが現在、父母が住んでいる持ち家(築年数50年程)の家にはそのまま住み続ける事は可能なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
まず、「共同債務」というのは「連帯債務」のことでしょうか?連帯債務であることを前提とした場合ですが、お母様所有の財産に担保権が設定されていなければ、お父様が自己破産してもお母様の財産は影響を受けません。ですので、「父母が住んでいる持家」がお母様の単独所有(名義)であれば、そのまま住み続けることが出来ます。
他方、当該持家がお父様の単独所有ないし父母の共有であれば、換価して債権者への配当に充てることになりますので、住み続けることはできなくなります。
「自己破産は最低限度の生活が守られる」というのは、「自由財産」と呼ばれる一定の財産(例:破産開始後に受給する年金、給料、99万円までの現金、換価基準(一般的に20万円)未満の預金、換価しても10万円未満の動産、現に居住する賃借不動産の敷金、等)については、換価せずそのまま保有することが出来るという意味です。
亡くなられた「独身の姉」にお子さんがいないという話しであれば、お姉さんの遺産(財産および負債)をお父さんのみならずお母さんも相続することになりますので、その場合、お母さんのみ相続放棄が必要となります。お父さんは「共同債務」や遺産不動産の共有の可能性もありますので、相続放棄はしないほうが良いと思われます。
浜田先生、詳しく教えて下さりどうもありがとうございます。
共同債務ではなく連帯債務者になりすます。
父もよく分からず印鑑を押していたようで。
今、住んでいます実家は父の名義になっておりすので住み続ける事は難しそうですね。
破産手続き後、どれくらいの期間で家を出て行かないといけないのでしょうか?
A弁護士ご回答どうもありがとうございます。
母もですが、きょうだいも相続放棄が必要になるのでしょうか?
お父さんが相続人として残る前提なので、お姉さんの兄弟姉妹は相続人になりません。
A弁護士ご回答ありがとうございました。
きょうだいは特に相続放棄などの手続きは必要ないようですね。