自動車学校の再入校に関する返金の問題についての相談

お世話になります。

2023年4月に届出教習所に通い始め、2023年11月有効期限だったものの教習所の都合で予約が取れず期限超過となり、再入校することとなりました。
しかしながら、再入校後も仮免許試験が通らず、再入校金とは別で補修授業料を支払いながら通いましたが、技術向上が見込めず仮免許試験も受かることができない観点から退校することにいたしました。

入校金では209,000円支払いをしており、そちらの手続きでは"入校金の返金不可"という書類にサインをしております。

再入校では再入校手数料として11,000円、仮免許取得後の授業料として54,450円、計65,450円の支払いをしておりますが、再入校に関しては手続きの書類はなく、返金不可の説明を受けておりません。

退校についての連絡を教習所にし、受講してない仮免許取得後の授業料54,450円を返金したところ返金できないと断られました。

再入校に関して正当な手続きがなかったにも関わらず、返金ができないことに不満を持っており、受けてない授業料を返金して欲しいと思っています。

この場合、返金してもらうにはどのようにしたらいいでしょうか。

<備考>
・再入校の際こちらから書面などの手続きはないのか確認しており、無いと言われております。
・入校金についての返金不可には同意しておりますが、入校時の書面には再入校についての記載はありません。
・何故、返金ができない説明をしなかったのか?という問いに十分な返答を受けることができませんでした。

直接のご回答とは言えないかもしれませんが、法的な観点から以下述べます。

入校金の不返還特約は、教習所側が、紛争への対処を簡便に行うために設けているものです。そして、この特約がなければ、不返還が認められない、すなわち、必ず返還しなければならないということではありません。
今回問題にされている再入校後の授業料名目で支払った金員についても、不返還特約がなかったから必ず返還しなければならないということにはなりません。

返還請求を行うに当たっては、具体的に、教習所側でどのような損害が生じたのかを確認することが重要です。その損害額と既払金の兼ね合いによっては返還が可能となるというロジックです。

ご返答ありがとうございます。
契約書にサインなどをしていない場合でも、伝えられていない内容について同意したことになってしまうのでしょうか。

もう一度上記回答をお読みいただきたいのですが、
特約の話はしていませんので、契約書や同意云々の話ではありません。

厳密さよりも説明のわかりやすさを優先して、具体例を挙げますと、

①飲食店の予約をして、予め代金を支払った。
②予約を自己都合でキャンセルした。
③当日飲み食いをしていないので、代金全額の返還を求める。

この主張がどういった場合であれば通るか、
いくらであれば返還が認められるかということでお考え下さい。

繰り返しになりますが、教習所側でどのような損害が生じたのかを確認するのが重要です。

内容からすると、
再入校金の返還請求はできないでしょう(なぜなら、契約書があろうがなかろうが、すでに再入校しているのだから。)。
他方、仮免許取得後授業料5万4450円は、仮免許を取得しておらず、現時点で一切、役務の提供を受けていない以上、
一定の範囲で返金すべき性質のものにみえます。
授業料部分について、交渉の余地がありそうには思えるので、消費生活センターに相談してあっせんに入ってもらえないか一度相談するとよいでしょう。
参考)https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/1271?site_domain=default