離婚訴訟に応じない場合や親権について
弁護士からの回答タイムライン
- 裁判を欠席すると,原告の主張がそのまま認められ,離婚の判決が出てしまう可能性が高いでしょう。 監護権と親権については,基本的には分離しないで同じ人に所属させることが多いです。そのため,離婚するとなると親権者に帰属させることとなる可能性はあるでしょう。 親権も監護権もない場合,子の養育に関しては基本的に法定代理人として何らかの権利を行使することができないため,子の養育に関しては大きなデメリットとなるかと思われます。
- スズキさんご回答ありがとうございます。 子供との面会をさせてもらえてないのですが、親権もとられた場合、ますます面会交流が難しくなるのでしょうか?
- >もし裁判を欠席したらどうなりますか? 貴方(被告)が答弁書を提出せず、出廷もしない場合、裁判所としては、被告に争う意思がないと判断し、原告の主張・立証のみに基づいて判断をするということもあり得ます。なお、被告が欠席したとしても、原告は、離婚事由等についての主張立証責任を負います。仮に原告がこの主張立証に失敗すれば、離婚は認容されません。 >また、相手が監護権を持っている場合、確実に親権もとられてしまいますか? 監護権者適格性と親権者適格性の判断要素や基準は重なりますので、5年以上監護が継続していて、かつ、その監護に大きな問題がなく子が成育している場合には、親権者は原告と指定される可能性が高いです。 >監護権だけ無い場合と、親権も監護権も無い場合では、どのくらいデメリットがありますか? 親権は「財産管理権+監護権」であり、監護権とは子と一緒に生活して世話をする権利・義務のことです。 財産管理権とは文字どおりの意味ですが、仮に監護権が母、親権が父となれば、例えば、子が携帯電話を契約する場合などに、父の同意も必要となります。メリット・デメリットも一概には言えないところがあります。 なお、そもそも、裁判所としては、親権・監護権を分けることについては消極的です。 >子供との面会をさせてもらえてないのですが、親権もとられた場合、ますます面会交流が難しくなるのでしょうか? 面会交流の話と親権の話は別です。 子の福祉・意思を尊重する必要はありますが、監護親は、非監護親と子の面会交流を容認すべきというのが原則となります。
- 面会交流については親権監護権とは関係がないですし,基本的に非親権者,非監護権者が子との交流を行うための制度ですので,子の福祉のために必要と判断された場合は認められるかと思われます。
- スズキさんとても丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。大変参考になりました。 親権がなくても、面会交流には影響がないということですね。少し安心いたしました。
この投稿は、2023年10月4日時点の情報です。
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