遺留分請求の計算や支払い方法について教えてください。

遺留分請求の計算や支払い方法について教えてください。
父が亡くなり、遺産総額は約2億位だったのですが、遺言書には兄1.2億 私約1億の土地相続、母約1000万の現金、と記載がありました。相続人は3名です。
そのため母と私が申立人となり、
極端に少ない母のために遺留分請求を兄と自分に対して考えています。


遺留分請求は通常法律通りほぼ認められると考えてよいでしょうか?


遺留分支払いの際の支払いは、
差額を直接母に支払うのかそれとも弁護士さんを通じて支払うのかどちらでも良いのでしょうか?


税金は母には大体幾らぐらいかかってくるものでしょうか?


私の相続した土地は近く売却予定なのですが遺留分額を算出される際には
その売却時の価格ではなく、固定資産評価額をもとに、遺産分配は決定される、でお間違いないでしょうか?

1,生前贈与や評価の問題がクリアーできれば、その通りです。
2,どちらでも構いません。
3,本件は母親には相続税はかかりません。
4,相続時の時価評価になります。
終わります。

1 手続的には、母と相談者さんの関係では法的手続外で合意し、兄に対しては、法的手続で遺留分を請求するという方法もあります。
2 お母様にいくら払うのかについて、合意が出来るのでしたら、評価額を時価とすることに、それほどこだわる必要はありません。相談者と母との関係でいえば、合意が可能であれば、売却後に残った金額(売却金から手数料や税金を差し引いた金額)を評価額としても、構わないと思います。


遺留分請求は通常法律通りほぼ認められると考えてよいでしょうか?
  お母さんが遺言内容を知ってから1年以内に請求をし、
  裁判をすれば、お母さんに生前贈与を受けたなどの事情がなければ
  遺留分は認められると思います。

遺留分支払いの際の支払いは、
差額を直接母に支払うのかそれとも弁護士さんを通じて支払うのかどちらでも良いのでしょうか?
  あなたとお母さんとの間では、合意ができると思いますので、
  合意をしてあなたがお母さんに支払えばよいと思います。
  お兄さんは、お母さんの遺留分について支払うつもりがあるのか
  争うつもりなのかによります。


税金は母には大体幾らぐらいかかってくるものでしょうか?
  それは税理士に相談してください。


私の相続した土地は近く売却予定なのですが遺留分額を算出される際には
その売却時の価格ではなく、固定資産評価額をもとに、遺産分配は決定される、でお間違いないでしょうか?
  遺留分の計算は、裁判上は時価(売却した場合の価格)を基準に行います。
  ただ、あなたとお母さんで合意ができれば固定資産税評価額でも、路線価でも、不動産業者の査定額(時価)でも
  良いこととはなります。