京都府の京都市中京区で債権回収に強い弁護士が59名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、内容証明での債権回収等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に益川総合法律事務所の長谷川 純一弁護士やあわの法律事務所の粟野 浩之弁護士、法律事務所なぎの水野 彰子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市中京区で土日や夜間に発生した債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で債権回収を法律相談できる京都市中京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
法的には貸金ではなく、支払約束の事実について準消費貸借契約(民法588条)として構成されることになります。少額訴訟等で請求したとして、メッセージのやりとりも証拠になりますので、証拠に基づき裁判所が判断することになる見込みです。
この質問の詳細を見る事業計画書等、製造工場がどこかという説明は受けているのですか? 受けていれば製造工場の問い合わせして、知人からの支払いが完了しているか確認できると思うのですが・・・ ①については、証拠をみれませんので判断できません。お近くの法律事務所等で相談を受けられるとよいと思います。 ②基本的には、支払いのために金を受け取ったのに使途を明らかにしないということであれば、不当利得返還請求構成 もしくは、不法行為構成(詐欺)などが考えられると思われます。
この質問の詳細を見る債権者の請求行為も、行き過ぎれば恐喝になり得ます。 どのような脅迫を受けたのか、可能な限り物証を残さないといけません。 その上で警察に行くことになります。 また、弁護士を代理人とすれば、債務者本人への直接の請求に対しては異議(警告や抗議)を述べることが可能になります。 異議を無視して本人への請求を続ける場合は、そういった行為をやめるよう仮処分の申立てを行うなども考えられます。
この質問の別回答も見る以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば近所の弁護士への面談相談をお勧めします。 1.借用書の期日を過ぎれば、こちらから返済を求めることは可能なのでしょうか? (法律上権利が認められるかどうかは別にして)求めることそのもの、は可能です。 ただ裁判した場合、条件が問題なので契約自体は無効で、返済しなくていい、 と判断される可能性はあります。 2.上記に出て来た理由でこちらが慰謝料等を取られる可能性はあるのでしょうか? ネット上なので、「可能性がゼロとはいえない」という回答になってしまいます。 詳しい事情を検討する必要がありますので、 可能なら、一度近所で弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 3.弁護士の知り合いがいて依頼していることが嘘であれば、相手の行動は脅迫などに当たるのでしょうか? また、それは訴訟などを行った際にその法律事務所に連絡すれば嘘と証明できるのでしょうか? 本当に依頼しているなら、 代理人として弁護士の名前が書いてあると思われますので、 代理人が手続きしていなければ嘘だと予想されます。 「弁護士に依頼している」こと自体を脅迫とみるのは(お書きいただいた事情を読む限りですが)難しそうです。 4.返して欲しければ追加で貸すことや、借用書の契約内容を書き換えるように言うのは脅迫に当たらないのでしょうか? 具体的な状況がわからないため、 当たるか当たらないかの判断が難しいです。 弁護士への面談相談に行き、詳しい事情込みで意見を聞いてみましょう。 5.約束をする前から出来ない環境と十分に推測できるのに、出来ると約束をしてお金を借りるのは詐欺等に当たることはありませんか? こちらも4同様で、具体的状況次第なので、 面談相談をお勧めします。 6.相手の弁護士は知り合いのため無料でやってくれると言われましたが、法律事務所の弁護士が無料(交通費など全て弁護士側負担)で対応出来るものなのでしょうか? そこは弁護士によるので、なんとも言えません。 一般的には、報酬なしで弁護士が依頼を受けることは稀だと思います。
この質問の別回答も見る>期日に裁判所へ出頭しないと逮捕されるのでしょうか? →逮捕はされないです。今後の対応の必要性や方法については、自己破産を依頼されている弁護士に相談なさってください。 以上、参考になさってください。
この質問の詳細を見るお困りのことと存じます。 ①相手方と返済についての契約書を作成する ②相手方所有不動産に抵当権を設定しておく ことがひとまずの対策としては考えられます。 その他具体的な事情を弁護士に資料持参のうえでご相談されるのがよいかと存じます。
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