裸の写真や動画を条件にお金を貸した相手と揉めた時の対応

私は、裸の写真や動画、話し相手を条件に相手有利な条件でお金を貸しました。
(通話や写真の頻度に関しては相手と話し合い、不可能がない限りで同意を得ました。)

しかし、実際は友達と住んでいるから出来ない、起きれなくて出来ないなど言い訳ばかりでした。
(途中で友達と住むようになったわけではなく最初から友達と住んでいた)
1~2週間後、お金が追加で必要になったと言われ追加で貸しました。
しかし、約束が守られることはなくどんどんお金ばかりが要求されたため、送るのをやめました。
上記のような理由で通話写真が出来ないと言われ、こちらは約束が違う、相手は出来ないからしょうがないと水掛け論になり、結果お金を返さないと言われました。
(その後に1ヶ月近く時間が空いてなぜかお金を貸してと言われました。)

追加で貸してと言う話を断ると怒りました。
・圧をかけて強制してきた
・裸の動画を送らないなら貸さないと要求
・嫌がること、できないことに対して、理由があったにも関わらず聞き入れない
などを理由に精神的に苦痛など慰謝料を要求する。知り合いの弁護士に頼って訴えると言われました。

弁護士費用などを加味し、追加で貸すことを条件に裁判をやめこと、返済をすることを提案しました。
その際に、返済して欲しければ以下の条件を呑めと言われました。
・返済期限を倍近く延長すること
・遅延金を無くすこと
・追加でさらに貸すこと

こちらが条件を呑んでいくと金額をさらに釣り上げられたので、提案を取り下げました。
すると再び怒り、「バカにするな、訴えて慰謝料貰う」と言って来ました。

本当に相手に弁護士が付いていることを証明したらこちらが条件を呑むと伝えても、弁護士の情報は明かさないと言われました。

1.借用書の期日を過ぎれば、こちらから返済を求めることは可能なのでしょうか?
2.上記に出て来た理由でこちらが慰謝料等を取られる可能性はあるのでしょうか?
3.弁護士の知り合いがいて依頼していることが嘘であれば、相手の行動は脅迫などに当たるのでしょうか?
また、それは訴訟などを行った際にその法律事務所に連絡すれば嘘と証明できるのでしょうか?
4.返して欲しければ追加で貸すことや、借用書の契約内容を書き換えるように言うのは脅迫に当たらないのでしょうか?
5.約束をする前から出来ない環境と十分に推測できるのに、出来ると約束をしてお金を借りるのは詐欺等に当たることはありませんか?
6.相手の弁護士は知り合いのため無料でやってくれると言われましたが、法律事務所の弁護士が無料(交通費など全て弁護士側負担)で対応出来るものなのでしょうか?

長文になってしまい申し訳ございません。
相手の弁護士の話が本当なのかわからず不安です。
どうかご助言をいただけませんか?

以下の通り一般論として回答いたしますが、
可能であれば近所の弁護士への面談相談をお勧めします。

1.借用書の期日を過ぎれば、こちらから返済を求めることは可能なのでしょうか?

(法律上権利が認められるかどうかは別にして)求めることそのもの、は可能です。

ただ裁判した場合、条件が問題なので契約自体は無効で、返済しなくていい、
と判断される可能性はあります。

2.上記に出て来た理由でこちらが慰謝料等を取られる可能性はあるのでしょうか?

ネット上なので、「可能性がゼロとはいえない」という回答になってしまいます。
詳しい事情を検討する必要がありますので、
可能なら、一度近所で弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。

3.弁護士の知り合いがいて依頼していることが嘘であれば、相手の行動は脅迫などに当たるのでしょうか?
また、それは訴訟などを行った際にその法律事務所に連絡すれば嘘と証明できるのでしょうか?

本当に依頼しているなら、
代理人として弁護士の名前が書いてあると思われますので、
代理人が手続きしていなければ嘘だと予想されます。

「弁護士に依頼している」こと自体を脅迫とみるのは(お書きいただいた事情を読む限りですが)難しそうです。

4.返して欲しければ追加で貸すことや、借用書の契約内容を書き換えるように言うのは脅迫に当たらないのでしょうか?

具体的な状況がわからないため、
当たるか当たらないかの判断が難しいです。
弁護士への面談相談に行き、詳しい事情込みで意見を聞いてみましょう。

5.約束をする前から出来ない環境と十分に推測できるのに、出来ると約束をしてお金を借りるのは詐欺等に当たることはありませんか?

こちらも4同様で、具体的状況次第なので、
面談相談をお勧めします。

6.相手の弁護士は知り合いのため無料でやってくれると言われましたが、法律事務所の弁護士が無料(交通費など全て弁護士側負担)で対応出来るものなのでしょうか?

そこは弁護士によるので、なんとも言えません。
一般的には、報酬なしで弁護士が依頼を受けることは稀だと思います。

長文にも関わらずご回答ありがとうございます。

一般的な回答でご回答いただけると幸いです。
身体の関係を条件に〜と言うのはダメという話は聞いたことあるのですが、写真や動画でも当てはまるのでしょうか?

お書きいただいた内容を読む限り、
裸の写真や動画が条件なら同様に問題があると思います。

気になるようなら、
弁護士に面談に行き、詳しい状況を伝えてアドバイスを受けてみましょう。

ありがとうございます