TikTokギフト代の返還請求・少額訴訟について

個人間の金銭トラブルについて相談です。

相手から「〇〇をするから、TikTokで自分にギフトを送ってほしい」と言われ、その約束を前提に私がTikTok上でギフトを送りました。

その後、相手は私がギフトを送るために支出したお金について「返す」と言っており、そのやり取りもメッセージに残っています。

この場合、ギフトを送るために支出したお金は「貸金」として返還請求できるのでしょうか?

また、貸金には該当しない場合でも、相手が後から「返す」と約束していることを根拠として、少額訴訟などで返還請求することは可能でしょうか?

法的には貸金ではなく、支払約束の事実について準消費貸借契約(民法588条)として構成されることになります。少額訴訟等で請求したとして、メッセージのやりとりも証拠になりますので、証拠に基づき裁判所が判断することになる見込みです。