相手方たる相続人が不合理な主張に固執したため、遺産分割調停から審判に移行し、ご依頼者さまの希望通りの遺産分割審判を得たケース
髙塚 真希
弁護士
【ご相談内容】【事案概要】
相続人は子3人、法定相続分は各3分の1という相続関係で、ご依頼者さまは相続人のうち2名、相手方が1名でした。遺産はマンションと預金でしたが、相手方が被相続人の預金のほとんどを無断で払い戻してしまっていました。
ご依頼者さまとしては、残っているマンションについては必ず取得したいというご希望でした。
【解決内容】
相手方は、預金もマンションも全て自分のものだと根拠なく言い張って埒が明かなかったので、遺産分割調停を申し立てました。しかし、調停委員からの再三の説得にも相手方は応じず、審判に移行しました。
審判では、マンションについて不動産鑑定を申し出て時価を算定してもらい、ご依頼者さまの希望通り、マンションをご依頼者さま2名で2分の1ずつ共有取得しました。また、審判では、ご依頼者さまが相手方に対してマンション取得の代償金をお支払いする内容としてもらい、ご依頼者さまが相手方に対して有する不当利得返還請求権(相手方が無断で払い戻してしまった預金について返還を求める権利)と相手方のご依頼者様に対する代償金請求権を相殺する相殺通知書をすぐに送付し、相手方からの代償金請求がこないように手配しました。
結果的に、無断で払い戻された預金についての損失はほぼ全額回復することができました。
【髙塚弁護士のコメント】
遺産分割は、協議または調停で話合いによって解決することが多いですが、一部の相続人が不合理な主張にこだわった場合は、やむを得ず審判で解決することになります。
このケースでも、相手方は、生前に親が全ての遺産を渡すと言っていた、自分が一番親の世話をしたなどと言い張って、兄姉には一切遺産を渡さないという非常に強い考えを持っており、裁判所の説得にも応じなかったため審判となりました。このような相手方であったため、マンションの価格について折り合うこともできず、不動産鑑定も要し、時間がかかりましたが、着実に手続を重ねることで、無事にご依頼者さまが希望なさる結論を得ることができました。