圓谷 貴弁護士のアイコン画像
えんや たかし

圓谷 貴弁護士

弁護士法人エースパートナー法律事務所

京急川崎駅

神奈川県川崎市川崎区東田町5-3 ホンマビル7階

対応体制

  • 法テラス利用可
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

注意補足

ご相談内容によってご対応できない場合がございますので,ご了承ください。

相続・遺言

【川崎駅徒歩4分】争続に発展した/しそうという方へ【調停/相続放棄/遺留分】不利益を被ってしまう前に最適な解決策をご提案します。不動産相続や遺言書作成もお任せください!【初回面談無料】他士業との連携も可能

圓谷 貴弁護士の相続・遺言分野での強み

◆ 相続問題の円滑な解決に尽力します
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「争続」という言葉が生まれるほど、相続はトラブルに発展しやすい問題です。

誰もがなるべく得をしたい、多くの資産を相続したいと思うのは当然のことです。
その結果、どうしても感情的な主張の応酬になってしまい、交渉が泥沼化するケースが多く見受けられます。
知らず知らずのうちに、不利益を被ってしまうことも珍しくありません。

こうした状況を打開するために、当事務所は他士業の先生方と連携し、ご相談者様の事情に合わせて最適な解決策を探っていきます。
ぜひ率直に、お悩みやご要望をお聞かせください。
現在直面している相続問題の対応はもちろんのこと、生前整理についてもお気軽にご相談ください。


◆ 不動産相続ならお任せください!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続問題が長期化しやすい例として上げられるのが、相続財産に不動産が含まれる場合です。
分割しづらい資産ですので、相続人が複数名いる場合は交渉が拗れてしまうこともあります。

不動産相続は、以下のような流れで進みます。


【1】不動産の価値を調べる
不動産業者や鑑定士に査定を依頼し、客観的な金額を付けます。

【2】売却するか残すかを決める
相続人全員で協議し、売却して現金にするか、引き続き不動産として残すかを決めます。


【3-1】売却する(換価分割)
不動産を売却して現金化し、得た利益を等分すれば公平に分割することができます。

【3-2】不動産として残す
現金化せずに不動産として残す場合、分割方法は3つあります。

《3-2-1》現物分割
相続人のうち一人が不動産を相続し、他の相続人は相当額分の他の資産を相続する。または、相続人らで土地を分割して相続する。

《3-2-2》代償分割
不動産を相続する相続人が、他の相続人へ相当額分の金銭を支払う。

《3-2-3》共有
一つの不動産を複数の相続人で持ち合う。


どのような方法を取るにしても、相続人全員の合意を取らなければならない場面が多くあります。
例えば売却する際には、売却金額の決定や不動産業者の選定なども協議して決める必要があります。

専門的な知識の少ない当事者同士の交渉では、協議が膠着してしまうことも珍しくありません。
当事務所では、懇意にしている不動産業者や税理士・行政書士といったプロの方々と連携して、ご相談者様に最適な方法をご提案させていただきます。


◆ 争いを防ぐため、遺言書の作成を
━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続争いを避けるためには、あらかじめ遺言書を作成しておくことをお勧めします。
自力で書くこともできますが、形式や内容の不備によって無効になってしまうことも少なくありません。
ご自身の意向を確実に叶えるために、ぜひ弁護士へお任せください。


◆ 自筆証書遺言/公正証書遺言
━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺言には、自らの手で書き上げる「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。
弁護士に依頼する場合は後者を作成することが多いのですが、私は必ずしもそちらを推奨してはおりません。
というのも、公正証書遺言では、相続人への私的なメッセージを書き残せない場合があるからです。

「家族へ最後のメッセージを遺したい」
「自分の思いを書き記しておきたい」

そういったご要望がある場合は、自筆証書遺言の作成をお勧めすることがあります。
もちろん、きちんと効力のある遺言になるようお手伝いいたしますのでご安心ください。
ご相談者様の願いをより正確に伝えられる遺言作成にお力添えいたします。


◆ 主な取り扱い案件
━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産分割
相続放棄・限定承認
遺留分侵害額請求
成年後見
遺言の作成
生前贈与
不動産・土地の相続
債務・消極財産の相続・承継 他

相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続

どんな事務所ですか?

◆当事務所のビジョン
━━━━━━━━━━━━━━━━━
法律の問題、それはさまざまな形をもって人の人生を悩ませるものです。
そして、その問題がわが身に降りかかるまで、十分な想定や準備をしている方も多くはないと思います。
そのため、法律の問題は、当事者にとって強い不安や恐怖の元となり、健やかな心身を害する原因となります。

法律の問題は確かに厄介な問題です。
ですがそこには、必ず解決に至る道があります。
法令や裁判例を踏まえ、現状を分析し、将来を予測し、適切な準備と対応を計画、実行すれば、より良い解決が実現します。

事件・事故に巻き込まれたとき、相続や離婚で悩んでいるとき、私がお力になります。
お悩み、お話をお聞かせ下さい。
一緒に考え、解決に向けたご提案をさせていただきます。


◆所在地・アクセス
━━━━━━━━━━━━━━━━━
JR「川崎駅」より徒歩5分
京急「川崎駅」より徒歩4分

(住所)
〒210-0005
神奈川県川崎市川崎区東田町5-3
ホンマビル7階

事務所の特徴

  • 完全個室で相談
  • バリアフリー
  • 近隣駐車場あり
電話でお問い合わせ
050-7586-4592
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。