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離婚訴訟中の面会交流調停の申し立ては、妨げられるものではないと思いますが、一応離婚訴訟の付帯処分申し立ての中でも、面会交流を求めることができますので、そちらで検討してみてはいかがでしょうか? ちなみに、面会交流に対して許容性がない事は、親権をどちらにするかの判断にも影響を及ぼすので、単純に、書面で面会交流の申し出をすると言うのも1つの手かと思います。
この質問の詳細を見る刑法には親族間の窃盗の刑を免除する旨の規定を置いていますので、警察に相談しても、対応してもらえない可能性が高いです。 財産の取り戻し(または、相手方が持ち去った分を財産分与の中で考慮すること)をお考えであれば、離婚調停等の申し立てをご検討いただいた方がよいかもしれません。
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