別居時の財産持ち出しは窃盗?
別居時に預金と私が両親からもらったお金を全額持ち出され、現在離婚協議中の身です。ただ数ヶ月相手代理人から連絡がないため上記のお金を先に回収したいと考えています。預金は財産分与の対象なので半額を、両親からもらった分は全額を返してほしいのですが、これに相手が応じない場合は窃盗にはならないのでしょうか。◯月◯日までに返金されない場合は窃盗での被害届けを出すという旨を添えようかとも考えています。
刑法には親族間の窃盗の刑を免除する旨の規定を置いていますので、警察に相談しても、対応してもらえない可能性が高いです。
財産の取り戻し(または、相手方が持ち去った分を財産分与の中で考慮すること)をお考えであれば、離婚調停等の申し立てをご検討いただいた方がよいかもしれません。
なかなか厳しいものですね。数ヶ月連絡ないので相手弁護士に不信感しかないのですが、直接妻に文書を送付したりするのは駄目なのでしょうか。
書類を直接送付しても、それを受け取った本人が相手方代理人に相談するだけですし、効果はないと思います。
むしろ、代理人をスキップしたということで、無用な紛争が生じることが懸念されます。
直接送付はおやめいただいた方がよいと思います。