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保険法46条が「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。」と定めています。 また、受取人が複数いるときは民法の規定により、平等の割合になるという最高裁判決があります。
この質問の別回答も見る>先妻の子どもに渡す遺産を最小限にする方法があれば教えていただきたいです。 あなたに全財産を相続させる旨の遺言を書いてもらってください。
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