西11丁目駅(北海道)周辺の内定取消に強い弁護士

西11丁目駅(北海道)周辺で内定取消に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に札幌アカシヤ法律事務所の大室 直也弁護士やきたあかり法律事務所の島田 度弁護士、前田尚一法律事務所の前田 尚一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『内定取消のトラブルを勤務先から通いやすい西11丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『内定取消のトラブル解決の実績豊富な西11丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で内定取消を法律相談できる西11丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

西11丁目駅付近の弁護士の内定取消に関する解決事例

西11丁目駅(北海道)周辺の表示中の弁護士が回答した内定取消に関する法律Q&A

  • 内定辞退について誓約書の効力とは
    • #労働・雇用契約違反
    • #内定取消
    役にたった 1
    髙橋 友佑
    髙橋 友佑 弁護士

    まず、「いかなる理由があろうともこの内定を辞退しません」という旨の誓約書は、公序良俗に反して無効です。ですから、本件では、そのような誓約書は存在しないのと同様に考えることになります。 その上で、労働者には退職の自由が保障されていますので、入社予定者についても同様に入社辞退の自由が保障されています。したがって、入社辞退の申し出をすれば、労働契約は有効に解約されたことになります。この申し出は、直接電話するのが億劫であれば、手紙でも構いません。 ただし、入社辞退の連絡時期が、就労開始予定日の直前というような場合は、入社辞退の理由や連絡が遅れた事情などによっては、損害賠償請求がなされる余地はあります。もっとも、会社側は、損害の立証をしなければならず、その立証は困難かもしれませんので、実務的には、入社予定者への法的措置は難しいと考えられます。 結論として、本件では、可及的速やかに入社辞退の連絡をすれば、貴方が法的に責任を負うことになる事態は考えづらいです。 その他の影響も特に考えられません。

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