淀屋橋駅(大阪府)周辺で不倫慰謝料に強い弁護士が118名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に谷口法律事務所の松山 和徳弁護士や弁護士法人川原総合法律事務所の山﨑 慶士弁護士、弁護士法人GRiT Partners法律事務所 大阪事務所の知花 鷹一朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不倫慰謝料のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不倫慰謝料を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
もし相手が自殺などをした場合、私は罪に問われますか?また遺族から賠償請求などはされるのでしょうか? →自殺を教唆する等の行為がなければ、特に罪には問われないでしょう。遺族からの賠償請求については、遺族が、LINEのやりとり等を確認して、賠償請求をしてくる可能性はゼロではないと思いますが、自殺との因果関係も不明であり、遺族の請求は認められないように思います。
この質問の詳細を見る端的な回答をすれば、今回の慰謝料減額請求事件については「ご相談者が離婚を希望するのであれば、ご相談者も弁護士をつける、ご相談者が離婚を希望しないのであれば、基本的に弁護士は費用をかけてまでは必要ではなく、むしろつけない方がよい、」となります。 法律解釈というより、離婚事件実務経験からの帰結です。 憶測と言われればそれまでですが、まず、夫は、現時点で明言していませんが、今の不倫相手との交際を継続するために、ご相談者との離婚を希望しているかもしれないと推測されるところです。 ただ、夫自身、自ら有責配偶者であるため、離婚調停でまとまるならともかく、自分から訴訟をしても離婚できないことがわかっている。 なので、ご相談者を刺激して交渉が失敗しないように減額交渉のみ委任しているという対応を弁護士に委任しているとの推測も成り立ちます。 以上の根拠は、まず①弁護士に法律相談した上で、②慰謝料の減額交渉のみを委任して③ご相談者と直接交渉を避けている点④もともと自らの実家に戻ったかたちで別居を開始していたのに、更に転居と転職の予定があるという更に婚姻生活の復帰(同居再開)から遠ざかっている点、更には、⑤不倫相手との関係が一度発覚したのに、それで縁がきれず、今なお継続している事情、⑥それに対し、お金を支払うと夫が約束し、相手方と縁を切ろうとする素振りがない(むしろ慰謝料請求が不倫相手に行かないように配慮している)ようにうかがわれる事実などからです。 以上の状態において、ご相談者との同居の再開は目処がたたないとも言えますが、慰謝料の金額や回収方法にこだわると夫の離婚意思を強める可能性があるので、離婚を回避したい場合にはおすすめできない反面、離婚を回避できないのであればと離婚を前提に慰謝料の請求を考えることが可能であれば、その離婚の慰謝料も含めた金額や回収方法にこだわることができるので、そのためには弁護士に委任した方がよいのではないかと思われるということです。 つまり、ご相談者のお気持ち(感情)で弁護士の選任の必要性の有無を決めるのが、自身の後悔が少ないのではと考えています。 以上のことについて確認のためにも一度他の弁護士に個別相談されるのが良いかと思います。
この質問の別回答も見る同棲宅🟰貴女が付き合われ裏切られた不倫相手の男性宅なのでしょうか?そうであるとしたら、そこに送らなければ、男性に支払い請求出来ませんよね。 行政書士ではなく、しっかりとトラブル対応出来る弁護士さんにご相談される事を強くお勧めします。 以上よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見るご記載の事情からは、離婚の場合は不貞やハラスメントに基づく慰謝料請求や財産分与請求等、離婚を拒否する場合は婚姻費用の請求が考えられます。 また、不貞等をしているご主人からの離婚請求ですと、離婚に同意をされなけなければ、お子様の有無等の諸事情によりますが、裁判で離婚が認められるためにはかなりの年月がかかることが多いです。 既に、ご主人の弁護士から通知がきている状況であれば、早期にご対応を検討した方よいと思われますので、面談相談等でより具体的に相談・検討をされることをお勧めします。
この質問の別回答も見る催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行うことができますが、そうでなければ、まずは判決等の債務名義を取得し、その債務名義に基づき強制執行の手続を行うという流れになります。 なお、強制執行の手続を行う場合には、ご自身で対象となる相手方の財産を特定しなければらず、また、相手方の財産にめぼしいものがなければ実際に請求額を回収することが難しい場合もあるので、その点はご留意が必要です。
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