不倫再発と慰謝料減額要求への対応方法、弁護士依頼の是非について

去年春に夫と職場の女性が半年間、週に2、3回のペースで不貞を繰り返し慰謝料100万円と接触しない等の誓約書を交わし終わりました。

発覚翌月から夫は実家に帰り別居し、休みの日は子供の為に家族で過ごすという形で半年ほど過ごしていました。
不倫発覚後に夫は軽い鬱になり、精神科に付き添い薬を処方してもらったりもしていました。

その後夫の実家で不貞行為を繰り返し、夫も相手の女性も認めて謝罪し誓約書を交わしました。

そして私も精神的にきていたのと、子供も不安定な状態が続いていたのも踏まえ、300万円の慰謝料を請求しました。
初めは払います。しかし分割でという話で提案され、
少しやり取りがあり100万円を一括、残り200万円を分割にするということで話がつきました。
しかし、支払いがないのでどうなってるか確認したところ引越しや転職をするのでお金がないと言われました。
弁護士を通してくださいというLINEが届き数日後に弁護士の方から封書が届きました。

内容は弁護士の方が窓口になるので一切本人に接触しないこと。
反省しているし払う意思はある。
請求金額や支払方法に法的な疑義がある。
一切支払わないというまでの主張をしないが、改めて適切な金額、方法を協議して合意書を作成したい。
という旨でした。

一般的にいくらくらいが妥当で落ち着くあたいになるのか、弁護士の方にお願いしなくても自分でやりとりできるものなのか。
230万円くらいで必ず返済されるという事で落ち着くなら、それで手を打ちたい。
封書が届いてからどれくらいで返答しなければいけないのか。
など気にかけた方がいい点などあれば教えていただきたいです。
弁護士費用はこの場合現実的に請求できる金額で依頼した場合いくらくらい掛かるのか。

誓約書の文言を破ったことなど他にも請求できる可能性があるならとも考えるのですが平日仕事なので、悩んでおります。

書面について、いつまでに、という期限があるわけではないため、すぐに返答しなければならないということはありません。

離婚をするというわけでなければ300万円という金額は少し高めなようにも思われます。

不貞相手への請求も可能な点から、求償権の問題も出てきますので、ご自身でも対応は可能ですが、ご不安であれば一度弁護士に相談をされても良いでしょう。

端的な回答をすれば、今回の慰謝料減額請求事件については「ご相談者が離婚を希望するのであれば、ご相談者も弁護士をつける、ご相談者が離婚を希望しないのであれば、基本的に弁護士は費用をかけてまでは必要ではなく、むしろつけない方がよい、」となります。
法律解釈というより、離婚事件実務経験からの帰結です。
憶測と言われればそれまでですが、まず、夫は、現時点で明言していませんが、今の不倫相手との交際を継続するために、ご相談者との離婚を希望しているかもしれないと推測されるところです。
ただ、夫自身、自ら有責配偶者であるため、離婚調停でまとまるならともかく、自分から訴訟をしても離婚できないことがわかっている。
なので、ご相談者を刺激して交渉が失敗しないように減額交渉のみ委任しているという対応を弁護士に委任しているとの推測も成り立ちます。
以上の根拠は、まず①弁護士に法律相談した上で、②慰謝料の減額交渉のみを委任して③ご相談者と直接交渉を避けている点④もともと自らの実家に戻ったかたちで別居を開始していたのに、更に転居と転職の予定があるという更に婚姻生活の復帰(同居再開)から遠ざかっている点、更には、⑤不倫相手との関係が一度発覚したのに、それで縁がきれず、今なお継続している事情、⑥それに対し、お金を支払うと夫が約束し、相手方と縁を切ろうとする素振りがない(むしろ慰謝料請求が不倫相手に行かないように配慮している)ようにうかがわれる事実などからです。
以上の状態において、ご相談者との同居の再開は目処がたたないとも言えますが、慰謝料の金額や回収方法にこだわると夫の離婚意思を強める可能性があるので、離婚を回避したい場合にはおすすめできない反面、離婚を回避できないのであればと離婚を前提に慰謝料の請求を考えることが可能であれば、その離婚の慰謝料も含めた金額や回収方法にこだわることができるので、そのためには弁護士に委任した方がよいのではないかと思われるということです。
つまり、ご相談者のお気持ち(感情)で弁護士の選任の必要性の有無を決めるのが、自身の後悔が少ないのではと考えています。
以上のことについて確認のためにも一度他の弁護士に個別相談されるのが良いかと思います。

言葉が足らずですみません。
慰謝料減額の件は夫の不貞相手である女性とのやりとりです。
夫とは半年ほどの別居後に、今は家族で生活を再開しております。
私自身今のところは子供もおり、離婚までは考えていません。

そもそも慰謝料の法的根拠は、貞操権侵害に基づく損害賠償請求であり、夫も共同不法行為者の1人です。
つまり2人で一緒にあなたの権利を侵害したことが根拠の慰謝料なので、法的のみならず、実質的にも不倫相手の女性だけが全額責任負担させるべきではないという側面があります。
むしろ、婚姻している側(ご相談者の夫)の方に責任が強いと認められる事案の方が一般的に多いところもあり、仮に相手の女性だけに請求しても、相手方にも弁護士が就いている以上、最終的にご相談者の夫に求償権としてそれなりの金額の請求を受けることになる(なので、示談ではその求償権も評価した上での和解金額になる)ことも否定できないところです。
以上から、離婚を前提としないということなると、婚姻生活を共におくっている(これからもおくる予定の)配偶者に対する上記求償権(相手の女性から夫に対する請求)も踏まえ、また、そもそも離婚に至らない場合は、離婚に至った場合よりも慰謝されるべき被害(金額)も相対的に低く評価されることもあることなど、仮に裁判になった場合を想定すると、ご相談者の減額条件は少し厳しいところとも言えるところです。
なので、ご相談者が金額や回収にこだわり、(提訴せずに)示談で解決したいということであれば、それなりに法的問題点(争点)もありますので、弁護士をつけた方がご相談者にとって少なくともご自身で対応するよりも、少しでも希望に近づく結論になる可能性が高い事案だとは思われます。

>実質的にも不倫相手の女性だけが

実質的にも不倫相手の女性だけに
に訂正します。