蒼星法律事務所
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そもそも相続放棄の取消し自体が難しいところ、「(法律解釈を誤って)孫が相続できると思ったから相続放棄した」という錯誤なので、動機の錯誤ということになります。 動機の錯誤はその動機が表示されている必要がありますが、当然そのような動機は表示されていないでしょうから、錯誤取消しはできないということになります。 そもそも「孫が相続できるから相続放棄した」と動機を表示すれば、家裁はそもそも相続放棄申述を受理しなかったことも考えられます。
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