新宿三丁目駅(東京都)周辺で労働・雇用契約違反に強い弁護士が21名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に石原晋介法律事務所の石原 晋介弁護士やアスク総合法律事務所の渡邊 耀弁護士、弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用契約違反のトラブルを勤務先から通いやすい新宿三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な新宿三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる新宿三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
会社との間の契約関係は、雇用あるいは業務委託でしょうか。雇用契約における給与未払いや業務委託における未払報酬の請求は、雇用契約書や業務委託契約書などの基本的証拠があれば、争いになりやすい残業代請求を比べると、認められやすいと考えます。
この質問の詳細を見る音声等があるのであれば、それらの資料をもって、お近くの弁護士に相談にいかれることをお勧めします。 内容によっては、損害賠償請求も可能かと思われます。
この質問の別回答も見る会社の従業員は会社を退職後は職業選択の自由が認められますので、従前の会社は退職後の従業員の就業を制約することができないのが原則です。退職後の従業員に競業避止義務を負わせるためには、就業規則や誓約書等によって、従業員との間で競業避止特約を締結しておくことが必要となりますが、そのようなものがないのであれば新たな会社に就業することは問題ありません。ただし、不正競争防止法上の「営業秘密」については不正競争防止法により保持義務が定められていることに注意です。
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